○八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の臨時特例に関する条例
平成25年6月17日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額措置の趣旨に鑑み、議員報酬を削減するため、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和56年八戸市条例第28号)の特例を定めるものとする。
(議員報酬の臨時特例)
第2条 特例期間においては、議長、副議長及び議員に対する議員報酬の支給に当たっては、議員報酬月額から、議員報酬月額に100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。