○八戸市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月28日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年八戸市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請負状況等報告書等)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(別記第1号様式)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正の届出は、訂正届(別記第2号様式)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による報告の一覧の公表後に、当該報告の一覧を訂正するときは、削った部分を読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の閲覧(以下「閲覧」という。)の請求は、閲覧請求書(別記第3号様式)により行わなければならない。

2 閲覧は、条例第2条第1項の規定による報告をすべき期間の末日(第6条第1項において「報告期限日」という。)の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。

3 閲覧は、議長が指定する場所において、執務時間中にしなければならない。

4 請負状況等報告書及び訂正届(以下「請負状況等報告書等」という。)を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、請負状況等報告書等を前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

5 閲覧者は、請負状況等報告書等を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

6 議長は、前3項の規定に違反する閲覧者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の写しの交付(以下「写しの交付」という。)の請求は、写しの交付請求書(別記第4号様式)により行わなければならない。

2 写しの交付に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。当該写しの交付を送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

3 前項の費用の額は、写しの交付に要する費用にあっては複写機により白黒で複写したものの片面1枚につき10円とし、送付に要する費用にあっては当該送付に要する実費に相当する額とする。

(報告期限日等の特例)

第6条 報告期限日が、八戸市の休日に関する条例(平成2年八戸市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもって報告期限日とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が、市の休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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八戸市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月28日 議会規程第2号

(令和6年4月1日施行)