○八戸市議会図書室条例

昭和23年3月30日

条例第21号

第1条 議員の調査研究に資するため、八戸市議会に図書室を置く。

(一部改正〔令和3年条例41号〕)

第2条 図書室には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第17項及び第18項の規定により送付された官報、県報及び刊行物並びに必要な図書、書類等を備付ける。

(一部改正〔平成14年条例22号・20年49号・令和3年41号〕)

第3条 図書室は、市職員その他一般に利用させることができる。

(全部改正〔令和3年条例41号〕)

第4条 本条例施行に関する規程は、議長がこれを定める。

(一部改正〔令和3年条例41号〕)

本条例は、公布の日からこれを施行する。

(平成14年6月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月12日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市議会図書室条例

昭和23年3月30日 条例第21号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和23年3月30日 条例第21号
平成14年6月11日 条例第22号
平成20年9月12日 条例第49号
令和3年3月26日 条例第41号