○八戸市議会図書室利用規程
昭和25年7月31日
議会規程第1号
第1条 この規程は八戸市議会図書室条例第4条の規定によりこれを定める。
(一部改正〔令和3年議会規程1号〕)
第2条 本市議会図書室の利用についてはこの規程の定めるところによる。
第3条 図書室の利用時間は職員の執務時間中とする。
第4条 利用者がこの規程に違反したときは退室させることがある。
(一部改正〔令和3年議会規程1号〕)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には利用を許可しないことができる。
(1) 他の利用者の迷惑となるとき
(2) 図書保存上不適当と認めたとき
(一部改正〔令和3年議会規程1号〕)
第6条 利用者が図書を亡失し若しくは破損したときは議長の指定に従い現品又は相当の代金をもって弁償しなければならない。
(一部改正〔令和3年議会規程1号〕)
第7条 図書を閲覧しようとする者は閲覧名簿に所定の事項を記入して図書を借り受け退室の際は返却するものとする。
(一部改正〔令和3年議会規程1号〕)
第8条 特別の事情があり議長において適当と認めたときは図書の貸出しを許すことができる。
(一部改正〔令和3年議会規程1号〕)
第9条 前条による許しを受け図書の貸出しを受けようとする者は図書貸出簿に所定の事項を記入の上借覧するものとする。
(一部改正〔令和3年議会規程1号〕)
第10条 次の図書の貸出しは許可しない。
(1) 官報
(2) 県報
(一部改正〔令和3年議会規程1号〕)
第11条 同時に貸出しを受けることができる図書は4冊以内とする。
(一部改正〔令和3年議会規程1号〕)
第12条 図書の貸出期間は7日以内とする。
(一部改正〔令和3年議会規程1号〕)
第13条 貸出しを受けた図書は他人へ転貸することができない。
(一部改正〔令和3年議会規程1号〕)
附則(令和3年3月26日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。