○公職選挙事務執行規程
昭和32年10月20日
選挙管理委員会規程第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条・第4条)
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第5条―第8条)
第4章 証票(第9条―第13条)
第5章 削除
第6章 個人演説会等(第27条―第37条)
第7章 標旗及び腕章(第38条―第40条)
第8章 削除
第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第42条・第43条)
第10章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の額(第44条)
第11章 市長選挙の特例(第44条の2―第51条)
第12章 補則(第52条―第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)その他の委任規定に基き、八戸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管すべき事務の執行につき、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和42年選管委規程1号〕)
第2章 投票
第3条 削除
(削除〔平成15年選管委規程2号〕)
(投票用紙の様式等)
第4条 法第45条第2項(投票用紙の様式)の規定により、市の選挙に用いる投票用紙は、別記第1号様式により調製する。
2 投票用紙及び仮投票用封筒並びに不在者投票用封筒に押すべき印は、別記第2号様式に定める印とする。
(一部改正〔昭和42年選管委規程1号〕)
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示
(表示板)
第5条 市の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、法第141条第6項(表示の方法)の規定により、委員会が交付する別記第3号様式の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
(一部改正〔昭和59年選管委規程1号・平成7年1号〕)
(表示板の掲示箇所)
第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見易い箇所に、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、委員会に対して理由書(紛失した場合にあってはその紛失を証明するに足りる文書)を添え、別記第4号様式によって申請しなければならない。
2 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
(一部改正〔昭和44年選管委規程3号〕)
(表示板の返還)
第8条 表示板は、当該選挙がおわった後直ちに返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、また同様とする。
第4章 証票
(全部改正〔昭和46年選管委規程1号・50年3号・58年3号〕)
第9条から第12条まで 削除
(削除〔昭和58年選管委規程3号〕)
(証票の交付等)
第12条の2 令第110条の5第4項の委員会が交付する証票は、別記第5号様式による。
2 委員会は、令第110条の5第5項の証票交付申請があった場合は、内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに申請者に証票を交付する。
3 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
(追加〔昭和50年選管委規程3号〕、一部改正〔昭和56年選管委規程1号・平成4年2号・5年1号・7年1号〕)
(文書図画の撤去命令)
第13条 委員会が法第147条(文書図画の撤去)の規定により、文書図画の撤去を命令する場合には、別記第6号様式による撤去命令書をその掲示責任者に交付するものとする。
(全部改正〔昭和46年選管委規程1号〕、一部改正〔平成4年選管委規程2号〕)
第5章 削除
(削除〔昭和59年選管委規程1号〕)
第14条から第26条まで 削除
(削除〔昭和59年選管委規程1号〕)
第6章 個人演説会等
(一部改正〔平成7年選管委規程1号〕)
(適用規定)
第27条 公営施設使用の個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催については、法及び令並びに青森県選挙管理委員会の定めのあるもののほか、本章の定めるところによる。
(一部改正〔平成7年選管委規程1号〕)
(個人演説会等の公営施設の指定)
第27条の2 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定により、個人演説会等を行うことができる施設は、別表のとおりとする。
(追加〔昭和52年選管委規程2号〕、一部改正〔昭和61年選管委規程3号・平成7年1号〕)
(個人演説会等の開催の申出の処理)
第28条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により個人演説会等の開催の申出があったときは、委員会は、その申出書の余白に、受理の年月及び日時を記載し、同時に別記第7号様式の個人演説会等開催申出処理簿を備え、これを個人演説会等に関する事項を記入しておくものとする。
(一部改正〔平成4年選管委規程2号・7年1号〕)
(個人演説会等の開催不能の通知)
第29条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により、個人演説会等の開催不能の通知は、別記第8号様式による。
(一部改正〔平成4年選管委規程2号・7年1号〕)
(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
第30条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により、個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第9号様式による。
(一部改正〔平成4年選管委規程2号・7年1号〕)
(一部改正〔平成4年選管委規程2号・7年1号〕)
(個人演説会等の施設の設備の程度の承認申請)
第32条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により、個人演説会等の開催のために必要な設備の程度、その他施設(設備を含む。)の使用に関する必要な事項の承認を受けようとするときは、別記第11号様式により申請しなければならない。
(一部改正〔平成4年選管委規程2号・7年1号〕)
(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認申請)
第33条 管理者が令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により、個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、別記第12号様式により申請しなければならない。
(一部改正〔平成4年選管委規程2号・7年1号・12年2号〕)
(個人演説会等の施設の設備)
第34条 公職の候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受け、かつ使用時間内に後片付をしなければならない。
(一部改正〔平成7年選管委規程1号〕)
(個人演説会等の開催中止の申出)
第35条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による申出をした公職の候補者等が当該施設の使用を中止したときは、その旨を直ちに委員会及び管理者に申し出なければならない。
(一部改正〔昭和48年選管委規程3号・59年1号・平成7年1号〕)
(個人演説会等の施設の使用時間)
第36条 令第112条(個人演説会等の開催の申出)第3項の規定による1回の施設の使用時間は、午後11時から翌日の午前9時までにわたってはならない。
(一部改正〔昭和48年選管委規程3号・平成7年1号〕)
(天災事変等による開催不能通知)
第37条 個人演説会等の予定会場が天災事変等により使用ができなくなった場合は、管理者は、直ちに委員会及びその施設の使用にかかる公職の候補者等に通知しなければならない。
(一部改正〔平成7年選管委規程1号〕)
第7章 標旗及び腕章
(標旗)
第38条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、別記第13号様式による。
(一部改正〔昭和59年選管委規程1号・平成4年2号〕)
(腕章)
第39条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記第14号様式による。
2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記第15号様式による。
(一部改正〔昭和43年選管委規程1号・59年1号・平成4年2号〕)
第8章 削除
(削除〔昭和39年選管委規程2号〕)
第41条 削除
(削除〔昭和39年選管委規程2号〕)
第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧
(閲覧の請求)
第42条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧を請求する者は、八戸市庁の執務時間内に委員会に出頭して、その旨を申し出なければならない。
(一部改正〔昭和37年選管委規程2号・平成4年2号〕)
(閲覧の方法)
第43条 閲覧は、委員会の事務局において書記が立会して行い、これを室外に持ち出してはならない。
2 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、書記は、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。
第10章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第44条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により、選挙運動を従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を次のように定める。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額の基準
ア 基本日額 1万円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき1万円
2 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1人1日につき15,000円以内とする。
(一部改正〔昭和34年選管委規程1号・36年1号・37年2号・44年3号・49年2号・50年3号・53年1号・59年1号・平成5年1号・15年2号・28年1号〕)
第11章 市長選挙の特例
(政談演説会の開催の届出)
第44条の2 法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、委員会があらかじめ交付する別記第17号様式の届出用紙によってしなければならない。
2 前項の届出用紙は、法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定による確認書を交付する際にあわせて交付する。
(追加〔昭和39年選管委規程1号〕、一部改正〔昭和46年選管委規程1号・48年3号・平成4年2号・7年1号〕)
(政談演説会の開催の告知のために使用する立札及び看板の類の表示)
第44条の3 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定による政談演説会告知用の立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する。別記第19号様式の表示票を用いてしなければならない。
2 表示票は法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政談演説会の開催の届出があった際交付する。
3 表示票は立札及び看板の類の表面で見易い箇所に貼りつけておかなければならない。
(追加〔昭和40年選管委規程1号〕、一部改正〔昭和46年選管委規程1号・平成4年2号〕)
(表示板)
第45条 市長選挙において、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により委員会が交付する別記第20号様式による表示板を用いてしなければならない。
(一部改正〔昭和39年選管委規程1号・42年1号・46年1号・平成4年2号〕)
(表示板の掲示箇所)
第46条 表示板は、冷却器の前面その他外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第47条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定による申請をした者から、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。
(一部改正〔昭和39年選管委規程1号・46年1号・48年3号・平成7年1号〕)
(証紙交付票)
第48条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号の規定により、ポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、委員会から別記第21号様式の証紙交付票の交付を受けなければならない。
(一部改正〔昭和39年選管委規程1号・46年1号・60年2号・平成4年2号・7年1号〕)
(証紙)
第49条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により委員会が交付する証紙は、別記第22号様式による。
(全部改正〔昭和60年選管委規程2号〕、一部改正〔平成4年選管委規程2号〕)
(証紙の交付方法)
第50条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により委員会から証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、第48条第1項の証紙交付票を提出しなければならない。この場合においては、証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、証紙の交付に関する責任者が署名しなければならない。
2 交付する証紙の枚数がポスターの制限枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票の裏面に交付する証紙の枚数を記入し、かつ取扱者の印を押して提出者に返すものとする。
(一部改正〔昭和46年選管委規程1号・60年2号・令和3年1号〕)
(機関紙誌の届出)
第51条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)の規定により政党その他の政治団体が機関紙誌の届出をする場合は、別記第23号様式により最近号1部を添えてしなければならない。ただし、届出機関紙誌が新刊であるときは、発行後直ちに1部を委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和46年選管委規程1号・平成4年2号・15年2号〕)
第12章 補則
(再立候補の場合における選挙運動の特例)
第52条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)の再立候補者に対しては、表示板、証紙交付票及び腕章は、あらたに交付しない。ただし、当該再立候補者が返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付するものとする。
(一部改正〔昭和60年選管委規程2号〕)
(候補者用通常葉書使用証明書)
第53条 公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第4条及び第5条の規定による候補者用通常葉書使用証明書は、別記第25号様式による。
(一部改正〔昭和39年選管委規程1号・平成4年2号・7年1号〕)
(新聞広告掲載証明書)
第54条 法第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をする場合は、選挙長の交付する別記第26号様式による新聞広告掲載証明書を広告を掲載しようとする新聞社に提出して申し込まなければならない。
(一部改正〔昭和39年選管委規程1号・平成4年2号〕)
(その他の選挙又は投票の場合)
第55条 地方自治法(昭和22年法律第67号)により法及び令を準用し、又はその例によることとされている選挙又は投票については、当該法令に特別の定めがある場合又は特別の措置を要する場合を除いては、この規程の例による。
(一部改正〔昭和59年選管委規程1号・平成7年1号・令和3年1号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次の規程は、廃止する。
(1) 八戸市投票区設置規程(昭和26年八戸市選挙管理委員会規程第3号)
(2) 公職選挙法執行規程(昭和30年八戸市選挙管理委員会規程第1号)
(3) 市長選挙立会演説会執行規程(昭和26年八戸市選挙管理委員会規程第2号)
(4) 選挙運動に関する収入及び支出の報告書類閲覧の請求並びにその方法に関する規程(昭和25年八戸市選挙管理委員会規程第2号)
附則(昭和33年4月25日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年11月5日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月23日選管委規程第3号)
この規程は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和34年4月7日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年6月6日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月11日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月4日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月2日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年9月5日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年7月25日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月20日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年5月15日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月27日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月1日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月11日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月25日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月30日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月22日選管委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月20日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月25日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月4日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月25日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月18日選管委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月4日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月4日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月14日選管委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月15日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月1日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月26日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月1日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月20日選管委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月17日選管委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月18日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月26日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月12日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月1日選管委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日選管委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月24日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月3日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月1日選管委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月1日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月18日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日選管委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日選管委規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月26日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月19日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月21日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月12日選管委規程第1号)
この規程は、平成25年7月13日から施行する。
附則(平成27年2月19日選管委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月22日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第27条の2関係)
施設名 | 所在地 |
八戸市市川地区市民センター | 八戸市大字市川町字赤畑19番地の3 |
八戸市農村環境改善センター瑞豊館 | 八戸市大字豊崎町字上永福寺130番地の1 |
八戸市水産会館 | 八戸市大字白銀町字三島下95番地 |
八戸市旭ケ丘会館 | 八戸市旭ケ丘一丁目1番地19 |
八戸市根城コミュニティセンター | 八戸市売市四丁目7番6号 |
八戸市中居林コミュニティセンター | 八戸市大字中居林字綿ノ端13番地の13 |
八戸市福祉公民館 | 八戸市類家四丁目3番1号 |
八戸市高館地区市民センター | 八戸市大字河原木字小田上26番地の20 |
八戸市総合福祉会館 | 八戸市根城八丁目8番155号 |
八戸市島守コミュニティセンター | 八戸市南郷大字島守字小山田8番地 |
(追加〔昭和52年選管委規程2号〕、一部改正〔昭和57年選管委規程1号・61年2号・3号・63年1号・平成15年2号・16年1号・20年1号・25年1号・27年1号・31年1号〕)
(全部改正〔昭和37年選管委規程2号・46年1号・平成4年2号・12年2号〕)

(全部改正〔昭和37年選管委規程2号・平成4年2号・12年2号〕、一部改正〔平成13年選管委規程1号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕、一部改正〔平成5年選管委規程1号・令和3年1号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕、一部改正〔平成5年選管委規程1号・令和3年1号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕、一部改正〔平成7年選管委規程1号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕、一部改正〔平成5年選管委規程1号・7年1号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕、一部改正〔平成5年選管委規程1号・7年1号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕、一部改正〔平成5年選管委規程1号・7年1号・令和3年1号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕、一部改正〔平成5年選管委規程1号・7年1号・令和3年1号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕、一部改正〔平成5年選管委規程1号・7年1号・12年2号・令和3年1号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕、一部改正〔平成5年選管委規程1号・令和3年1号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕、一部改正〔令和3年選管委規程1号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕、一部改正〔平成5年選管委規程1号・15年2号・令和3年1号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕、一部改正〔平成5年選管委規程1号〕)

(全部改正〔平成4年選管委規程2号〕、一部改正〔平成7年選管委規程1号〕)

(全部改正〔昭和60年選管委規程2号・平成4年2号〕)
