○記号式投票に関する条例

昭和44年10月1日

条例第39号

八戸市長選挙及び八戸市議会議員補欠選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

(一部改正〔昭和48年条例46号・平成15年37号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

記号式投票に関する条例

昭和44年10月1日 条例第39号

(平成15年12月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第39号
昭和48年10月1日 条例第46号
平成15年12月24日 条例第37号