○記号式投票に関する条例
昭和44年10月1日
条例第39号
八戸市長選挙及び八戸市議会議員補欠選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
(一部改正〔昭和48年条例46号・平成15年37号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。