○個人演説会等の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用の額に関する規則

平成27年12月25日

規則第65号

個人演説会等の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用の額に関する規則(昭和52年八戸市規則第17号)の全部を改正する。

第1条 この規則は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項の規定による八戸市選挙管理委員会(以下この条において「委員会」という。)の承諾及び第121条の規定による委員会の承認を得た公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項第2号に規定する施設及び同項第3号の規定により委員会の指定する施設における個人演説会等の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用の額を定めるものとする。

第2条 令第119条第2項の規定により定める個人演説会等の設備の程度は、次のとおりとする。

(1) 会場には演壇及び聴衆席を設けるものとする。

(2) 会場のほかに主催者控室を設けるものとする。

(3) 会場及び主催者控室の照明は、当該施設の備え付けの照明を使用するものとする。

(4) その他必要に応じて卓子、椅子、拡声装置等を備えるものとする。

第3条 令第121条の規定により定める公職の候補者等が納付すべき費用の額は、当該施設の使用料、利用料金その他当該施設の管理者がその使用者から徴収すべき費用の額の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

個人演説会等の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用の額に関する規則

平成27年12月25日 規則第65号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成27年12月25日 規則第65号