○八戸市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成5年8月6日

選挙管理委員会規程第2号

(契約締結の届出)

第1条 八戸市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成5年八戸市条例第21号。以下「自動車条例」という。)第2条又は八戸市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年八戸市条例第22号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)別記第1号様式及び別記第2号様式に準じて作成した届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて選挙管理委員会に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車の燃料代の確認)

第2条 前条の届出をした候補者は、自動車条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとするときは、別記第3号様式に準じて作成した確認申請書を選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の申請書を受理した場合において、選挙運動用自動車の燃料代の確認をしたときは、選挙運動用自動車燃料代確認書(別記第4号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(確認書の提出)

第3条 前条第1項の申請書を提出した候補者は、同条第2項の確認書の交付を受けたときは、直ちに当該確認書を選挙運動用自動車の燃料の供給に係る有償契約の相手方(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(証明書の提出)

第4条 第1条の届出をした候補者は、別記第5号様式から別記第8号様式までの様式に準じて証明書を作成し、選挙運動用自動車の使用に関する有償契約及び選挙運動用ポスターの作成に関する有償契約の相手方(以下「契約業者」という。)に交付しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者は、自動車条例第4条又はポスター条例第4条の規定に基づく請求をしようとするときは、請求書に前条の証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書及び第2条第2項の確認書)を添えて市長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月22日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和3年選管委規程3号〕)

画像

(一部改正〔令和3年選管委規程3号〕)

画像

(一部改正〔令和3年選管委規程3号〕)

画像

画像

(一部改正〔令和3年選管委規程3号〕)

画像画像

(一部改正〔令和3年選管委規程3号〕)

画像

(一部改正〔令和3年選管委規程3号〕)

画像

(一部改正〔令和3年選管委規程3号〕)

画像

八戸市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の…

平成5年8月6日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年4月22日施行)