○八戸市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成21年7月23日

選挙管理委員会規程第1号

(契約締結の届出)

第1条 八戸市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成21年八戸市条例第26号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)別記第1号様式に準じて作成した届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて選挙管理委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年選管委規程1号〕)

(確認申請)

第2条 前条の規定による届出をした候補者は、条例第4条の規定による確認を受けようとするときは、別記第2号様式に準じて作成した確認申請書を選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の申請書を受理した場合において、選挙運動用ビラの作成枚数の確認をしたときは、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(別記第3号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(確認書の提出)

第3条 前条第1項の申請書を提出した候補者は、同条第2項の確認書の交付を受けたときは、直ちに当該確認書を選挙運動用ビラの作成に係る有償契約の相手方(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第4条 第1条の規定による届出をした候補者は、別記第4号様式に準じて証明書を作成し、契約業者に交付しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとするときは、請求書に第2条第2項の確認書及び前条の証明書を添えて市長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年10月24日選管委規程第1号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年4月22日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成30年選管委規程1号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成30年選管委規程1号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成30年選管委規程1号〕)

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(一部改正〔平成30年選管委規程1号・令和3年2号〕)

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八戸市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成21年7月23日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年4月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成21年7月23日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年10月24日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年4月22日 選挙管理委員会規程第2号