○八戸検察審査員候補者選定規程
昭和60年11月1日
選挙管理委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項及び第2項の規定に基づく検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定方法について定めるものとする。
(事務の処理)
第2条 候補者の選定に関する事務は、八戸市選挙管理委員会委員長が行う。
(予定者の選定)
第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときは、衆議院議員の選挙に用いられる選挙人名簿に登録された者に1から一連番号を付し、これによりくじを行う。
2 前項のくじは、電子計算組織を使用し、無作為抽出の方法により第一群から順次行う。この場合において、既に予定者として決定した者と同じ番号が抽出されたときは、これを無効とする。
(候補者の選定)
第4条 候補者を選定するときは、予定者の中から検察審査員の欠格者を除いた上、予定者決定の順序に従い、各群ごとに1から一連番号を付するものとする。
2 候補者の選定は、前項の番号と同数の番号球により、候補者の数に達するまで抽選器によって行うものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 八戸検察審査員候補者選定規程(昭和25年八戸市選挙管理委員会規程第4号)は、廃止する。