○八戸市監査委員に関する条例
昭和29年3月30日
条例第7号
(監査委員の定数)
第1条 監査委員の定数は、3人とする。
(一部改正〔昭和35年条例14号・38年47号〕)
(常勤及び代表監査委員)
第2条 識見を有する者のうちから選任される1人の監査委員は、常勤とする。
2 前項の監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条の3第1項に規定する代表監査委員とする。
(追加〔昭和35年条例14号〕、一部改正〔昭和38年条例47号・平成3年31号〕)
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年4月から12月までにするように努めなければならない。
(一部改正〔昭和35年条例14号・38年47号・平成3年31号〕)
(監査の通知)
第4条 法第199条第2項、第4項、第5項、第6項及び第7項、法第235条の2第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査をするときは、監査委員は、その期日前5日までに、これをその機関に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(一部改正〔昭和35年条例14号・38年47号・41年53号・平成3年31号〕)
(特別監査)
第5条 法第75条第1項及び第98条第2項の規定による請求の監査並びに法第199条第6項、第235条の2第2項及び第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに同法第27条の2第1項の規定による要求の監査は、これを受けた日から30日以内にするように努めなければならない。
(一部改正〔昭和31年条例39号・35年14号・38年47号・41年53号・平成3年31号・12年5号・20年33号・令和2年9号・6年2号〕)
(月例検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査は、特別の理由がある場合を除くほか、毎月25日までに行なわなければならない。
(一部改正〔昭和35年条例14号・38年47号〕)
(意見の提出期限)
第7条 法第233条第3項及び第241条第5項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による意見(同項の規定によるものにあっては、同法第2条第1号ロに規定する法非適用企業に係るものに限る。)は、その審査に付された日から60日以内に提出するように努めなければならない。
2 地方公営企業法第30条第4項及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定による意見(同項の規定によるものにあっては、同法第2条第1号イに規定する法適用企業に係るものに限る。)は、その審査に付された日から90日以内に提出するように努めなければならない。
3 法第243条の2の8第8項後段(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定による意見は、その意見を求められた日から30日以内に提出するように努めなければならない。
(全部改正〔令和2年条例9号〕、一部改正〔令和6年条例2号〕)
(公表)
第8条 監査委員は、法第242条第1項の規定による措置の請求並びに法第235条の2第3項及び地方公営企業法第27条の2第2項の規定による監査の結果の報告については、直ちにその要旨を公表しなければならない。
(一部改正〔昭和35年条例14号・38年47号・41年53号〕)
(公表等の期限)
第9条 法第75条第3項及び第199条第9項の規定による公表及び報告並びに法第235条の2第3項及び地方公営企業法第27条の2第2項の規定による報告は、その終った日から監査については30日以内に、検査については20日以内にするように努めなければならない。
(一部改正〔昭和35年条例14号・38年47号・41年53号・平成3年31号〕)
(公表等の方法)
第10条 監査委員の行う公表及び告示は、八戸市公告式条例(昭和25年八戸市条例第24号)第2条第2項の掲示場に掲示して行うものとする。
(全部改正〔平成3年条例31号〕)
(事務局の設置)
第11条 監査委員に事務局を置く。
(一部改正〔昭和31年条例39号・35年14号・38年47号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 八戸市監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和23年八戸市条例第47号)は、廃止する。
附則(昭和31年9月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第47号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月26日条例第53号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第4条中八戸市監査委員に関する条例第7条の改正規定(地方公営企業法第30条に係る改正規定に限る。)は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。