○八戸市事務分掌条例

昭和29年3月30日

条例第19号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

(1) 危機管理部

(2) 総合政策部

(3) 総務部

(4) 財政部

(5) 商工労働まちづくり部

(6) 観光文化スポーツ部

(7) 農林水産部

(8) 福祉部

(9) こども健康部

(10) 市民環境部

(11) 建設部

(12) 都市整備部

(一部改正〔昭和31年条例44号・32年3号・33年1号・12号・60号・35年1号・37年20号・43年23号・45年42号・47年19号・50年8号・61年23号・63年2号・平成3年25号・5年5号・15年4号・32号・18年6号・20年5号・22年5号・25年22号・28年10号・30年10号・令和5年10号〕)

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 危機管理部

 危機管理に関すること。

 防災及び災害対策の総括に関すること。

(2) 総合政策部

 市行政の総合的な企画及び調整に関すること。

 市民協働に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 国際交流に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 統計に関すること。

 広域行政に関すること。

 その他他部の主管に属しない事項に関すること。

(3) 総務部

 議会に関すること。

 文書及び法規に関すること。

 財産管理に関すること。

 秘書に関すること。

 行政改革に関すること。

 行政組織に関すること。

 職員に関すること。

 情報化に関すること。

(4) 財政部

 予算その他財政に関すること。

 契約に関すること。

 建設工事の検査に関すること。

 市税に関すること。

(5) 商工労働まちづくり部

 商業及び工業に関すること。

 労働に関すること。

 産業振興に関すること。

 まちづくりに関すること。

 中心市街地の活性化に関すること。

(6) 観光文化スポーツ部

 観光に関すること。

 文化に関すること。

 スポーツに関すること。

(7) 農林水産部

 農業及び林業に関すること。

 水産業に関すること。

(8) 福祉部

 社会福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

(9) こども健康部

 児童福祉及び子育て支援に関すること。

 保健衛生に関すること。

(10) 市民環境部

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 国民健康保険及び国民年金に関すること。

 消費生活及び計量に関すること。

 市民生活の安全及び交通安全に関すること。

 環境施策の企画及び調整に関すること。

 環境保全及び公害防止に関すること。

 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(11) 建設部

 港湾及び河川に関すること。

 道路に関すること。

 建築物の設計及び監督に関すること。

 住宅に関すること。

(12) 都市整備部

 都市計画の企画及び調整に関すること。

 土地区画整理事業に関すること。

 公園及び緑地に関すること。

 建築基準に関すること。

 下水道に関すること。

(全部改正〔平成15年条例32号〕、一部改正〔平成18年条例6号・20年5号・22年5号・23年5号・25年22号・28年10号・30年10号・令和2年7号・5年10号〕)

1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

2 八戸市部課設置条例(昭和24年八戸市条例第15号)は、廃止する。

(昭和31年10月1日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八戸市職員定数条例(昭和24年八戸市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第2条中「水道建設部吏員」を「水道部吏員」に改める。

(昭和32年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年1月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年12月22日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第42号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年6月17日条例第19号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第23号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第25号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八戸市事務分掌条例

昭和29年3月30日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和29年3月30日 条例第19号
昭和31年10月1日 条例第44号
昭和32年4月1日 条例第3号
昭和33年1月1日 条例第1号
昭和33年3月31日 条例第12号
昭和33年12月22日 条例第60号
昭和35年3月25日 条例第1号
昭和37年6月30日 条例第20号
昭和43年7月10日 条例第23号
昭和45年12月24日 条例第42号
昭和47年6月17日 条例第19号
昭和50年3月25日 条例第8号
昭和61年3月27日 条例第23号
昭和63年3月31日 条例第2号
平成3年3月25日 条例第25号
平成5年3月31日 条例第5号
平成15年3月25日 条例第4号
平成15年9月25日 条例第32号
平成18年3月30日 条例第6号
平成20年3月28日 条例第5号
平成22年3月25日 条例第5号
平成23年3月18日 条例第5号
平成25年3月22日 条例第22号
平成28年3月22日 条例第10号
平成30年3月29日 条例第10号
令和2年3月25日 条例第7号
令和5年3月24日 条例第10号