○八戸市事務分掌条例
昭和29年3月30日
条例第19号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。
(1) 危機管理部
(2) 総合政策部
(3) 総務部
(4) 財政部
(5) 商工労働まちづくり部
(6) 観光文化スポーツ部
(7) 農林水産部
(8) 福祉部
(9) こども健康部
(10) 市民環境部
(11) 建設部
(12) 都市整備部
(一部改正〔昭和31年条例44号・32年3号・33年1号・12号・60号・35年1号・37年20号・43年23号・45年42号・47年19号・50年8号・61年23号・63年2号・平成3年25号・5年5号・15年4号・32号・18年6号・20年5号・22年5号・25年22号・28年10号・30年10号・令和5年10号〕)
(分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 危機管理部
ア 危機管理に関すること。
イ 防災及び災害対策の総括に関すること。
(2) 総合政策部
ア 市行政の総合的な企画及び調整に関すること。
イ 市民協働に関すること。
ウ 男女共同参画に関すること。
エ 国際交流に関すること。
オ 広報及び広聴に関すること。
カ 統計に関すること。
キ 広域行政に関すること。
ク その他他部の主管に属しない事項に関すること。
(3) 総務部
ア 議会に関すること。
イ 文書及び法規に関すること。
ウ 財産管理に関すること。
エ 秘書に関すること。
オ 行政改革に関すること。
カ 行政組織に関すること。
キ 職員に関すること。
ク 情報化に関すること。
(4) 財政部
ア 予算その他財政に関すること。
イ 契約に関すること。
ウ 建設工事の検査に関すること。
エ 市税に関すること。
(5) 商工労働まちづくり部
ア 商業及び工業に関すること。
イ 労働に関すること。
ウ 産業振興に関すること。
エ まちづくりに関すること。
オ 中心市街地の活性化に関すること。
(6) 観光文化スポーツ部
ア 観光に関すること。
イ 文化に関すること。
ウ スポーツに関すること。
(7) 農林水産部
ア 農業及び林業に関すること。
イ 水産業に関すること。
(8) 福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 介護保険に関すること。
(9) こども健康部
ア 児童福祉及び子育て支援に関すること。
イ 保健衛生に関すること。
(10) 市民環境部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
ウ 消費生活及び計量に関すること。
エ 市民生活の安全及び交通安全に関すること。
オ 環境施策の企画及び調整に関すること。
カ 環境保全及び公害防止に関すること。
キ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(11) 建設部
ア 港湾及び河川に関すること。
イ 道路に関すること。
ウ 建築物の設計及び監督に関すること。
エ 住宅に関すること。
(12) 都市整備部
ア 都市計画の企画及び調整に関すること。
イ 土地区画整理事業に関すること。
ウ 公園及び緑地に関すること。
エ 建築基準に関すること。
オ 下水道に関すること。
(全部改正〔平成15年条例32号〕、一部改正〔平成18年条例6号・20年5号・22年5号・23年5号・25年22号・28年10号・30年10号・令和2年7号・5年10号〕)
附則
1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
2 八戸市部課設置条例(昭和24年八戸市条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和31年10月1日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 八戸市職員定数条例(昭和24年八戸市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第2条中「水道建設部吏員」を「水道部吏員」に改める。
附則(昭和32年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年1月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年12月22日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和37年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月24日条例第42号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和47年6月17日条例第19号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第23号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第25号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。