○八戸市南郷事務所の設置に関する条例
平成27年3月20日
条例第9号
(南郷事務所の設置)
第1条 市長の権限に属する事務を分掌させ、及び南郷地域の振興に関する事務を処理させるため、南郷事務所を設ける。
(南郷事務所の名称、位置及び所管区域)
第2条 南郷事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市南郷事務所
(2) 位置 八戸市南郷大字市野沢字黒坂11番地10
(3) 所管区域 八戸市南郷全域
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和33年八戸市条例第65号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項第2号中「南郷区役所又は」を削る。
3 八戸市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年八戸市条例第104号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項第2号を次のように改める。
(2) 南郷事務所