○八戸市南郷事務所の設置に関する条例

平成27年3月20日

条例第9号

(南郷事務所の設置)

第1条 市長の権限に属する事務を分掌させ、及び南郷地域の振興に関する事務を処理させるため、南郷事務所を設ける。

(南郷事務所の名称、位置及び所管区域)

第2条 南郷事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市南郷事務所

(2) 位置 八戸市南郷大字市野沢字黒坂11番地10

(3) 所管区域 八戸市南郷全域

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

第8条第1項第2号中「南郷区役所又は」を削る。

第6条第2項第2号を次のように改める。

(2) 南郷事務所

八戸市南郷事務所の設置に関する条例

平成27年3月20日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成27年3月20日 条例第9号