○八戸市庁議規程

昭和41年7月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 市政運営の基本方針を審議するとともに、その総合調整を行い、もって市政の効率的遂行を図るため、庁議を置く。

(一部改正〔平成13年訓令5号〕)

(構成等)

第2条 庁議は、市長、副市長、病院事業管理者(市長がその出席を必要と認めた場合に限る。)、各部長(市民病院事務局長を含む。以下同じ。)、教育長及び教育部長並びに消防団の連絡調整事務を担当する総務部理事(以下「総務部理事」という。)をもって組織する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を庁議に出席させることができる。

3 各部長、教育部長及び総務部理事が不在のときは、当該職務を代決又は代行すべき職にある者で市長の指名を受けたものは、庁議に出席するものとする。

(一部改正〔昭和42年訓令25号・43年8号・45年5号・46年7号・47年4号・7号・50年5号・58年17号・平成6年3号・13年5号・16年8号・17年4号・18年3号・19年4号・20年5号・22年2号・26年6号・27年2号・30年1号〕)

(付議事案等)

第3条 庁議に付議すべき事案(以下「付議事案」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政運営に関する基本方針及びこれに係る事業執行計画に関する事案

(2) 予算編成方針に関する事案

(3) 重要な新規事業その他重要施策に関する事案

(4) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与える事案

(5) 各部局及び他の執行機関等相互間において特に調整を要する事案

(6) その他必要と認められる事案

(一部改正〔平成19年訓令4号〕)

第4条 庁議に報告すべき事項(以下「報告事項」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁議で決定した事項の執行状況に関する事項

(2) 法令の改廃等により市の事業運営に特に重大な影響を与える事項

(3) その他市長の指定した事項

(一部改正〔平成19年訓令4号〕)

(付議手続)

第5条 各部長、教育長及び教育部長並びに総務部理事は、所管事務について付議事案及び報告事項があるときは、当該事案及び資料等を、庁議開催の日の5日前までに政策推進課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(一部改正〔昭和42年訓令25号・43年8号・45年5号・46年7号・47年4号・50年5号・58年17号・平成3年4号・6年3号・11年3号・15年3号・16年8号・17年4号・14号・18年3号・19年4号・20年5号・26年6号・30年1号〕)

(庁議)

第6条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が主宰できないときは、副市長がこれを代理する。

2 庁議は、非公開とする。

3 庁議は、定例庁議と臨時庁議とする。

4 定例庁議は、毎月第1火曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開くものとする。ただし、都合によりこれを変更し、又は中止することができる。

5 臨時庁議は、必要に応じ、そのつど開くものとする。

(一部改正〔平成13年訓令5号・19年4号〕)

(付議事案等の配布)

第7条 付議事案及び報告事項は、庁議の当日に配布する。ただし、必要があると認められるものについては、事前に配布するものとする。

(付議事項の周知及び実施の促進)

第8条 各部長、教育部長及び総務部理事は、庁議に付議された事項について、当該次長及び課かい長に周知を要するものについては、速やかに、その措置を講ずるとともに、実施を要する事項については、これを促進しなければならない。

(一部改正〔平成13年訓令5号・26年6号〕)

(発表)

第9条 庁議の結果を外部に発表する必要があるものについては、市長又は市長が指名した職員が発表するものとする。

(記録)

第10条 政策推進課長は、庁議の結果を記録し、保存しなければならない。

(一部改正〔昭和42年訓令25号・43年8号・45年5号・50年5号・平成3年4号・11年3号・14年3号・15年3号・17年14号・18年3号・20年5号〕)

(庶務)

第11条 庁議の庶務は、政策推進課において処理する。

(一部改正〔昭和42年訓令25号・43年8号・45年5号・50年5号・平成3年4号・11年3号・14年3号・15年3号・17年14号・18年3号・20年5号〕)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、庁議の運営について必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月19日訓令第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月10日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月28日訓令第5号)

この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年7月21日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月7日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月27日訓令第7号)

この規程は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和50年4月2日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第17号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月6日訓令第5号)

この規程は、平成13年6月6日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第14号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「助役、収入役」を「副市長」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定及び第5条の改正規定(「区長、」を削る部分に限る。)は、同年3月31日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日訓令第6号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

八戸市庁議規程

昭和41年7月1日 訓令第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和41年7月1日 訓令第7号
昭和42年1月19日 訓令第25号
昭和43年7月10日 訓令第8号
昭和45年12月28日 訓令第5号
昭和46年7月21日 訓令第7号
昭和47年4月7日 訓令第4号
昭和47年6月27日 訓令第7号
昭和50年4月2日 訓令第5号
昭和58年4月1日 訓令第17号
平成3年3月30日 訓令第4号
平成6年3月31日 訓令第3号
平成11年3月31日 訓令第3号
平成13年6月6日 訓令第5号
平成14年3月29日 訓令第3号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第8号
平成17年3月30日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第14号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成26年5月30日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成30年3月23日 訓令第1号