○八戸市行政改革推進本部規程
昭和60年6月11日
訓令第9号
(名称)
第1条 この会は、八戸市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)と称する。
(目的)
第2条 推進本部は、複雑多様化する行政需要に適切に対応することができる簡素にして効率的な行政の実現を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成21年訓令1号〕)
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員若干人で組織する。
2 本部長は市長を充て、副本部長は総務部に属する事務を掌理する副市長を充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある職員を充てる。
(全部改正〔平成7年訓令5号〕、一部改正〔平成19年訓令5号・20年6号・令和4年10号〕)
(所掌事務)
第4条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) 行政改革に係る重要事項に関すること。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
(一部改正〔平成24年訓令9号〕)
(調整会議)
第6条 推進本部に、行政改革の推進に関し必要な事項についての連絡調整を行うため、行政改革調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 調整会議は、座長、副座長及び会員若干人で組織する。
3 座長は総務部長を充て、副座長は行政管理課に係る事務を担当する総務部次長(当該次長が置かれていない場合にあっては、行政管理課長)を充てる。
4 会員は、職員のうちから座長が命ずる。
(全部改正〔平成7年訓令5号〕、一部改正〔平成19年訓令5号・21年1号・25年4号・28年4号・令和6年4号〕)
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、行政管理課において処理する。
(一部改正〔平成7年訓令5号・14年5号・18年5号・28年4号〕)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(一部改正〔平成21年訓令1号〕)
附則
1 この規程は、昭和60年6月11日から施行する。
2 八戸市行財政検討委員会規程(昭和56年八戸市訓令第10号)は、廃止する。
附則(平成7年8月2日訓令第5号)
この規程は、平成7年8月4日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第5号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第15号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「
区長 教育長 |
」を「
教育長 南郷区役所長 |
」に改める部分は、同年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月5日訓令第1号)
この訓令は、平成21年2月5日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日訓令第9号)
この訓令は、平成24年9月25日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月26日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月26日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長(第3条第2項の規定により副本部長となる副市長を除く。) 教育長 危機管理部長 総合政策部長 総務部長 財政部長 商工労働まちづくり部長 観光文化スポーツ部長 農林水産部長 福祉部長 こども健康部長 市民環境部長 建設部長 都市整備部長 会計管理者 市民病院事務局長 交通部長 教育部長 議会事務局長 |
(追加〔平成7年訓令5号〕、一部改正〔平成15年訓令5号・16年9号・17年15号・18年5号・19年5号・20年6号・21年1号・22年3号・24年9号・25年4号・27年3号・28年4号・30年2号・令和5年2号〕)