○八戸市市町村合併推進本部規程

平成15年3月31日

訓令第14号

(名称)

第1条 この会は、八戸市市町村合併推進本部(以下「推進本部」という。)と称する。

(目的)

第2条 推進本部は、市町村合併に関する諸事項を協議し、円滑な合併の実現を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を充て、副本部長は総合政策部に属する事務を掌理する副市長を充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある職員を充てる。

(一部改正〔平成19年訓令6号・令和4年4号〕)

(所掌事務)

第4条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市町村合併に関する諸事項についての庁内の調整に関すること。

(2) その他市町村合併に関し必要な事項

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、政策推進課において処理する。

(一部改正〔平成18年訓令4号・20年7号〕)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第10号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「

区長

教育長

」を「

教育長

南郷区役所長

」に改める部分は、同年3月31日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長(第3条第2項の規定により副本部長となる副市長を除く。)

教育長

危機管理部長

総合政策部長

総務部長

財政部長

商工労働まちづくり部長

観光文化スポーツ部長

農林水産部長

福祉部長

こども健康部長

市民環境部長

建設部長

都市整備部長

市民病院事務局長

会計管理者

交通部長

教育部長

議会事務局長

農業委員会事務局長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

総務部理事(八戸地域広域市町村圏事務組合事務局長)

総務部理事(八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部消防長)

総務部理事(八戸圏域水道企業団事務局長)

(一部改正〔平成16年訓令10号・18年4号・19年6号・20年7号・22年5号・25年5号・27年4号・28年5号・30年3号・令和5年1号〕)

八戸市市町村合併推進本部規程

平成15年3月31日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成15年3月31日 訓令第14号
平成16年3月31日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和4年3月30日 訓令第4号
令和5年3月28日 訓令第1号