○八戸市市町村合併推進本部規程
平成15年3月31日
訓令第14号
(名称)
第1条 この会は、八戸市市町村合併推進本部(以下「推進本部」という。)と称する。
(目的)
第2条 推進本部は、市町村合併に関する諸事項を協議し、円滑な合併の実現を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を充て、副本部長は総合政策部に属する事務を掌理する副市長を充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある職員を充てる。
(一部改正〔平成19年訓令6号・令和4年4号〕)
(所掌事務)
第4条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市町村合併に関する諸事項についての庁内の調整に関すること。
(2) その他市町村合併に関し必要な事項
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、政策推進課において処理する。
(一部改正〔平成18年訓令4号・20年7号〕)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第10号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「
区長 教育長 |
」を「
教育長 南郷区役所長 |
」に改める部分は、同年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長(第3条第2項の規定により副本部長となる副市長を除く。) 教育長 危機管理部長 総合政策部長 総務部長 財政部長 商工労働まちづくり部長 観光文化スポーツ部長 農林水産部長 福祉部長 こども健康部長 市民環境部長 建設部長 都市整備部長 市民病院事務局長 会計管理者 交通部長 教育部長 議会事務局長 農業委員会事務局長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 総務部理事(八戸地域広域市町村圏事務組合事務局長) 総務部理事(八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部消防長) 総務部理事(八戸圏域水道企業団事務局長) |
(一部改正〔平成16年訓令10号・18年4号・19年6号・20年7号・22年5号・25年5号・27年4号・28年5号・30年3号・令和5年1号〕)