○八戸市総合計画策定委員会規則

平成25年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、総合計画の策定に関し必要な事項について調査及び検討をし、市長に対して総合計画の案を提出するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員40人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 優れた識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 公募に応じた者

3 委員の任期は、前条に規定する職務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、市長が行う。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 委員会に、総合計画の策定に関し専門的な調査及び検討をするため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員会の委員長が指名した委員(次条第1項の規定により専門委員が置かれた場合にあっては、当該専門委員を含む。以下この条において同じ。)をもって組織する。

3 部会に、部会長及び副部会長各1人を置く。

4 部会長及び副部会長は、当該部会に属する委員の互選によって定める。

5 部会長は、部会の会務を掌理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 前条(第1項ただし書を除く。)の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(専門委員)

第7条 委員会は、専門の事項について調査及び検討をさせるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、知識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査及び検討が終了するまでとする。

(資料の提出の要求等)

第8条 委員会又は部会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会及び部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 八戸市総合計画審議会条例施行規則(昭和46年八戸市規則第29号)は、廃止する。

八戸市総合計画策定委員会規則

平成25年3月25日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)