○八戸市総合計画等推進市民委員会規則

平成25年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市総合計画等推進市民委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年規則19号〕)

(職務)

第2条 委員会は、総合計画の実施状況についての調査審議及び八戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証をするとともに、総合計画の推進に関し必要な事項についての調査及び検討並びに市長が掲げる政策公約の取組状況についての評価をし、市長に対して意見を述べるものとする。

(一部改正〔平成28年規則19号・令和4年48号〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 優れた識見を有する者

(2) 関係団体から推薦された者

(3) 公募に応じた者

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成28年規則19号〕)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、市長が行う。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第6条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日規則第48号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

八戸市総合計画等推進市民委員会規則

平成25年3月25日 規則第9号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 附属機関
沿革情報
平成25年3月25日 規則第9号
平成28年3月23日 規則第19号
令和4年6月28日 規則第48号