○はちのへ文化のまちづくりアドバイザリーボード規則

平成25年3月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、はちのへ文化のまちづくりアドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年規則50号〕)

(職務)

第2条 アドバイザリーボードは、はちのへ文化のまちづくりプランの実施状況について調査審議をし、市長に対して意見を述べるものとする。

(一部改正〔令和4年規則50号〕)

(組織)

第3条 アドバイザリーボードは、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 知識経験のある者

(3) 文化団体関係者

(4) 関係団体から推薦された者

(5) 公募に応じた者

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和3年規則85号・4年50号〕)

(委員長)

第4条 アドバイザリーボードに、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔令和4年規則50号〕)

(会議)

第5条 アドバイザリーボードの会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべきアドバイザリーボードの委員長の職務は、市長が行う。

2 アドバイザリーボードは、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 アドバイザリーボードの議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔令和4年規則50号〕)

(ワーキング会議)

第6条 アドバイザリーボードに、はちのへ文化のまちづくりプランの実施状況に関し専門的な調査等をするため、ワーキング会議を置くことができる。

2 ワーキング会議は、委員長が指名した委員で構成する。

3 ワーキング会議に、座長を置く。

4 座長は、当該ワーキング会議に属する委員の互選によって定める。

5 座長は、ワーキング会議の会務を掌理する。

6 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

7 前条の規定はワーキング会議の会議について準用する。この場合において、同条中「アドバイザリーボード」とあるのは「ワーキング会議」と、「委員長」とあるは「座長」と、「市長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和4年規則50号〕)

(資料の提出の要求等)

第7条 アドバイザリーボード又はワーキング会議は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(一部改正〔令和4年規則50号〕)

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和4年規則50号〕)

(庶務)

第9条 アドバイザリーボードの庶務は、文化創造推進課において処理する。

(一部改正〔令和3年規則51号・4年50号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、アドバイザリーボード及びワーキング会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長がアドバイザリーボードに諮って定める。

(一部改正〔令和4年規則50号〕)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月7日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第50号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

はちのへ文化のまちづくりアドバイザリーボード規則

平成25年3月25日 規則第15号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 附属機関
沿革情報
平成25年3月25日 規則第15号
令和3年4月7日 規則第51号
令和3年9月10日 規則第85号
令和4年6月30日 規則第50号