○八戸市中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金審査委員会規則

平成25年3月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金の交付に関し必要な事項について審査し、市長に対して意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員21人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 八戸市中心市街地活性化協議会が推薦する者

(2) 八戸商工会議所の職員

(3) 中心商店街等の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、当該委嘱を受けた日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、八戸市中心市街地活性化協議会が推薦する者である委員をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 前項の規定により委員会を招集する場合において、当該委員会に出席すべき委員は、委員長がその都度指名する。

3 委員会は、出席すべき委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員は、委員長の承認を受けて、会議に代理の者を出席させることができる。

5 委員会の議事は、別に定めるところにより、採点による評価で決するものとする。

(資料の提出の要求等)

第6条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(一部改正〔令和3年規則47号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月7日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

八戸市中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金審査委員会規則

平成25年3月25日 規則第14号

(令和3年4月7日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 附属機関
沿革情報
平成25年3月25日 規則第14号
令和3年4月7日 規則第47号