○八戸市中心市街地にぎわい形成事業検討委員会規則
平成25年3月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市中心市街地にぎわい形成事業検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、中心市街地のにぎわい形成事業に関し必要な事項について調査及び検討をし、市長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 中心市街地のまちづくりに関する有識者
(3) 八戸商工会議所の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、市長が行う。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 八戸商工会議所の職員である委員にあっては、委員長の承認を受けて、会議に代理の者を出席させることができる。
(資料の提出の要求等)
第6条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(一部改正〔令和3年規則48号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月7日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。