○八戸市観光振興審議会規則

令和6年3月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市観光振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、八戸市観光振興プランについて重要な事項の調査審議をするとともに、観光振興施策に関し必要な事項について調査及び検討をし、市長に対して意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 知識経験のある者

(3) 観光団体関係者

(4) 公募に応じた者

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行う。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会に、八戸市観光振興プランの実施状況に関し専門的な調査等をするため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、審議会の会長が指名した委員(次条第1項の規定により臨時委員が置かれた場合にあっては、当該臨時委員を含む。)で構成する。

3 専門部会に、部会長及び副部会長各1人を置く。

4 部会長及び副部会長は、当該専門部会に属する委員の互選によって定める。

5 部会長は、専門部会の会務を掌理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 前条(第1項ただし書を除く。)の規定は、専門部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるは「部会長」と読み替えるものとする。

(臨時委員)

第7条 審議会又は専門部会は、専門の事項を調査審議させるため、必要に応じて臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、第3条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該専門の事項に関する調査及び審議が終了するまでとする。

(資料の提出の要求等)

第8条 審議会又は専門部会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、観光課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会及び専門部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

八戸市観光振興審議会規則

令和6年3月28日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)