○八戸市スポーツによる人・健康・まちづくり推進協議会規則
令和4年3月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市スポーツによる人・健康・まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 協議会は、八戸市スポーツ推進計画について重要な事項の調査審議をするとともに、体育施設の将来的な整備の方向性に関し必要な事項について調査及び検討並びにスポーツによる人材育成、健康づくり及びまちづくりの推進に関し必要な事項について協議をし、市長に対して意見を述べるものとする。
(一部改正〔令和6年規則8号〕)
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) スポーツ団体関係者
(3) まちづくりに関する有識者
(4) 建築に関する有識者
(5) 公募に応じた者
(6) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔令和6年規則8号〕)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、市長が行う。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第6条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。