○八戸市行政改革委員会規則

平成25年3月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市行政改革委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、行政改革の推進に関し必要な事項について調査及び検討をし、市長に対して意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者及び公募に応じた者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び職務代理者)

第4条 委員会に、委員長及び職務代理者を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 職務代理者は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理する。

5 職務代理者は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、市長が行う。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第6条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、行政管理課において処理する。

(一部改正〔平成28年規則48号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

八戸市行政改革委員会規則

平成25年3月25日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 附属機関
沿革情報
平成25年3月25日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第48号