○八戸市新商品特定随意契約制度事業者認定審査会規則
平成25年3月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市新商品特定随意契約制度事業者認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審査会は、新商品特定随意契約制度に係る事業者の認定等に関し必要な事項について審査し、市長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審査会の会長の職務は、市長が行う。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第6条 審査会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、商工課において処理する。
(一部改正〔平成28年規則49号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。