○八戸市総合農政審議会規則

平成25年3月25日

規則第23号

八戸市総合農政審議会条例施行規則(昭和45年八戸市規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市総合農政審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合的な農業施策について重要な事項を調査審議し、その結果を答申する。

2 審議会は、総合的な農業施策に関し必要な事項について調査及び検討をし、市長に対して意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、農業関係団体の代表者及び知識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和7年規則45号〕)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行う。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第6条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、農業政策課において処理する。

(一部改正〔令和8年規則10号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に従前の八戸市総合農政審議会の委員である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において第3条第2項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成25年7月7日までとする。

3 この規則の施行の際現に従前の八戸市総合農政審議会の会長又は副会長である者は、施行日において第4条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。

(令和7年5月20日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月30日規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

八戸市総合農政審議会規則

平成25年3月25日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 附属機関
沿革情報
平成25年3月25日 規則第23号
令和7年5月20日 規則第45号
令和8年3月30日 規則第10号