○八戸市地域計画検討会議規則
平成25年3月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市地域計画検討会議(以下「検討会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年規則18号〕)
(職務)
第2条 検討会議は、地域計画に関し必要な事項について調査及び検討をし、市長に対して意見を述べるものとする。
(一部改正〔令和7年規則18号〕)
(組織)
第3条 検討会議は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、農業関係団体の代表者等のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 検討会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき検討会議の会長の職務は、市長が行う。
2 検討会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第6条 検討会議は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、農業政策課において処理する。
(一部改正〔令和8年規則11号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、検討会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に従前の八戸市経営再開マスタープラン検討会議の会長又は副会長である者は、施行日において第4条第2項の規定により検討会議の会長又は副会長として定められたものとみなす。
附則(令和7年3月25日規則第18号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の八戸市経営再開マスタープラン検討会議規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による八戸市経営再開マスタープラン検討会議の委員である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の八戸市地域計画検討会議規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2項の規定により八戸市地域計画検討会議の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、令和8年2月14日までとする。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による八戸市経営再開マスタープラン検討会議の会長又は副会長である者は、それぞれ、施行日に、改正後の規則第4条第2項の規定により八戸市地域計画検討会議の会長又は副会長として定められたものとみなす。
附則(令和8年3月30日規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。