○八戸市水産物ブランド戦略会議規則

令和2年9月24日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市水産物ブランド戦略会議(以下「戦略会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 戦略会議は、水産物のブランド戦略の推進に関し必要な事項について協議をし、市長に対して意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 戦略会議は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、食に関し知識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第4条 戦略会議に、座長を置く。

2 座長は、委員の互選によって定める。

3 座長は、会務を総理する。

4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 戦略会議の会議は、座長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき戦略会議の座長の職務は、市長が行う。

2 戦略会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(資料の提出の要求等)

第6条 戦略会議は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 戦略会議の庶務は、水産事務所において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、戦略会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、座長が戦略会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八戸市水産物ブランド戦略会議規則

令和2年9月24日 規則第103号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 附属機関
沿革情報
令和2年9月24日 規則第103号