○八戸市老人ホーム入所判定会議規則
平成25年3月25日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市老人ホーム入所判定会議(以下「判定会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 判定会議は、養護老人ホーム等の入所措置に係る判定等について必要な事項を調査審議し、市長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 判定会議は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、高齢福祉課長、地域包括支援センター所長及び健康づくり推進課長の職にある職員をもって充てるほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 内科又は精神科の医師
(2) 老人福祉施設の長
3 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成28年規則108号〕)
(会長)
第4条 判定会議に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 判定会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき判定会議の会長の職務は、市長が行う。
2 判定会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 判定会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 判定会議の会議は、非公開とする。
(一部改正〔平成28年規則108号〕)
(資料の提出の要求等)
第6条 判定会議は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 判定会議の庶務は、高齢福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、判定会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が判定会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日規則第108号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。