○八戸市市民後見推進協議会規則
平成25年3月25日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市市民後見推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 協議会は、成年後見制度の利用支援等及び市民後見人の養成等に関し必要な事項について調査審議し、市長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 弁護士
(2) 司法書士
(3) 社会福祉士
(4) 社会福祉協議会の代表者
(5) 学識経験者
(6) 市の職員
(7) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱又は任命が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、市長が行う。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第6条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、高齢福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に従前の八戸市市民後見推進協議会の委員である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において第3条第2項の規定により委員として委嘱し、又は任命されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に従前の八戸市市民後見推進協議会の会長である者は、施行日において第4条第2項の規定により会長として定められたものとみなす。