○八戸市生活支援体制整備推進協議会規則

平成29年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 協議会は、生活支援体制整備事業の推進に関し必要な事項について協議し、市長に対して意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域包括支援センター又は在宅介護支援センターの職員

(2) 社会福祉協議会の職員

(3) 民生委員

(4) シルバー人材センターの職員

(5) 生活支援・介護予防サービスを提供する事業主体の職員

(6) 障害者就労継続支援事業所又は障害者就労支援事業所の職員

(7) 学識経験者

(8) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱又は任命が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、市長が行う。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第6条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、高齢福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

八戸市生活支援体制整備推進協議会規則

平成29年3月24日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 附属機関
沿革情報
平成29年3月24日 規則第9号