○八戸市予防接種健康被害調査委員会規則
平成25年3月25日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、市長の要請に応じ、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき市が実施した予防接種及び市が自らの行政措置として実施した予防接種をいう。以下同じ。)に起因して発生したと思われる健康被害に関して、当該予防接種と健康被害との因果関係等について、医学的な見地から調査審議を行い、その結果を報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 八戸市医師会長が推薦する医師
(2) 青森県知事が推薦する専門医師
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 特定の身分又は資格に基づいて委嘱された委員が、その身分又は資格を失ったときは、解任されるものとする。
6 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを解任するものとする。
(1) 第7条の規定に違反したことが判明したとき。
(2) 議事に直接の利害関係を有することが判明したとき。
(3) 職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(一部改正〔平成28年規則126号〕)
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、市長が行う。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(資料の提出の要求等)
第6条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員及び委員会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健予防課において処理する。
(一部改正〔平成28年規則51号・126号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 八戸市予防接種事故調査会条例施行規則(昭和51年八戸市規則第37号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第126号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。