○八戸市小児慢性特定疾病審査会規則

平成28年12月26日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の4第1項及び八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第2条の規定により設置する八戸市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審査会は、児童福祉法第19条の3第4項の規定による小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定をしないこと及び同条第3項の規定による小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定に係る審査をし、市長に対してその結果を報告するとともに、その他必要な意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員4人以内で組織する。

2 委員は、小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師その他の関係者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審査会の会長の職務は、市長が行う。

(資料の提出の要求等)

第6条 審査会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(秘密保持)

第7条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、すくすく親子健康課において処理する。

(一部改正〔令和5年規則3号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

八戸市小児慢性特定疾病審査会規則

平成28年12月26日 規則第130号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 附属機関
沿革情報
平成28年12月26日 規則第130号
令和5年2月16日 規則第3号