○八戸市公共下水道基本構想検討委員会規則
令和2年6月23日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市公共下水道基本構想検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、公共下水道基本構想の策定に関し必要な事項について調査及び検討をし、市長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町内会等の代表者
(3) 公募に応じた者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、前条に規定する職務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、市長が行う。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第6条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、下水道建設課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。