○八戸市都市計画マスタープラン等策定委員会規則

平成25年3月25日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市都市計画マスタープラン等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則9号〕)

(職務)

第2条 委員会は、八戸市都市計画マスタープラン及び八戸市立地適正化計画の策定に関し必要な事項について調査及び検討をし、市長に対して当該マスタープラン及び立地適性化計画の案を提出するものとする。

(一部改正〔平成27年規則9号〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体の代表者

(4) 公募に応じた者

3 委員の任期は、前条に規定する職務が終了するまでとする。

(一部改正〔平成27年規則9号〕)

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の会長の職務は、市長が行う。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第6条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市政策課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

八戸市都市計画マスタープラン等策定委員会規則

平成25年3月25日 規則第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 附属機関
沿革情報
平成25年3月25日 規則第33号
平成27年3月24日 規則第9号