○八戸市教育支援委員会規則
平成25年3月28日
教育委員会規則第3号
八戸市学齢児童生徒就学指導委員会規則(平成7年八戸市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年教委規則5号〕)
(職務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、障がいのある又は特別な教育的支援を必要とする就学予定者(当該審議に係る年度の翌年度の4月1日において小学校に入学する予定である者をいう。)、在学児童生徒等の適切な就学及び支援に関し必要な事項について審議をし、その結果を答申する。
(一部改正〔平成29年教委規則5号〕)
(組織)
第3条 委員会は、委員40人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教職員
(3) 特別支援教育に関し学識経験を有する者
3 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長1人、副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、教育長が行う。
2 前項の規定により委員会の会議を招集する場合において、当該会議に出席すべき委員は、委員長がその都度指名する。
3 委員会は、出席すべき委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第6条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、八戸市こども支援センターにおいて処理する。
(一部改正〔平成27年教委規則17号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の八戸市学齢児童生徒就学指導委員会規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項により委員に委嘱又は任命されている者(関係行政機関の職員である委員を除く。)は、改正後の八戸市学齢児童生徒就学指導委員会規則(以下「新規則」という。)第3条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成25年5月18日までとする。
3 この規則の施行の際現に旧規則第6条第2項の規定により委員長又は副委員長として定められた者は、新規則第4条第2項の規定により委員長又は副委員長として定められたものとみなす。
附則(平成27年3月27日教委規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。