○八戸市通学区域審議会規則
平成25年3月28日
教育委員会規則第4号
八戸市通学区域審議会条例施行規則(昭和44年八戸市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市通学区域審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市立の小学校又は中学校に就学する児童又は生徒の通学区域の新設又は改廃に関する事項を調査審議し、その結果を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 市立の小学校及び中学校のそれぞれの父母と教師の会の代表者
(2) 市立の小学校長及び中学校長のそれぞれの代表者
(3) 知識経験のある者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 特定の職又は地位にあることにより委嘱された委員は、その職又は地位を離れたときは、解任されるものとする。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員5人以内を置くことができる。
2 特別委員は、当該地域の知識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、教育長が行う。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第7条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の八戸市通学区域審議会規則(以下「旧規則」という。)第3条第3項の規定により委員に委嘱されている者は、改正後の八戸市通学区域審議会規則(以下「新規則」という。)第3条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成25年11月11日までとする。
3 この規則の施行の際現に旧規則第5条第2項の規定により会長又は副会長として定められている者は、新規則第5条第2項の規定により会長又は副会長として定められたものとみなす。