○八戸市地域スポーツ・文化芸術活動検討協議会規則

令和5年3月29日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市地域スポーツ・文化芸術活動検討協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和7年教委規則5号〕)

(職務)

第2条 協議会は、中学校部活動の円滑な地域展開に向けた新たな地域スポーツ・文化芸術活動の環境の整備に関し必要な事項について調査及び検討をし、教育委員会に対して意見を述べるものとする。

(一部改正〔令和7年教委規則5号〕)

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 公募に応じた者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 特定の職又は地位にあることにより委嘱された委員は、その職又は地位を離れたときは、解任されるものとする。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、教育長が行う。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第6条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年6月26日教委規則第5号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

八戸市地域スポーツ・文化芸術活動検討協議会規則

令和5年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 附属機関
沿革情報
令和5年3月29日 教育委員会規則第1号
令和7年6月26日 教育委員会規則第5号