○八戸市史跡丹後平古墳群保存活用計画検討会議規則
平成31年3月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市史跡丹後平古墳群保存活用計画検討会議(以下「検討会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 検討会議は、史跡丹後平古墳群の保存活用計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項について調査及び検討をし、教育委員会に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 検討会議は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者及び関係団体の代表者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、前条に規定する職務が終了するまでとする。
(会長)
第4条 検討会議に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき検討会議の会長の職務は、教育長が行う。
2 検討会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第6条 検討会議は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、社会教育課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、検討会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。