○八戸市天然記念物蕪島ウミネコ繁殖地保存活用計画検討会議規則
令和6年3月27日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市天然記念物蕪島ウミネコ繁殖地保存活用計画検討会議(以下「検討会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 検討会議は、天然記念物蕪島ウミネコ繁殖地保存活用計画の策定に関し必要な事項について調査及び検討をし、教育委員会に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 検討会議は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者及び関係団体の代表者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、前条に規定する職務が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 検討会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき検討会議の会長の職務は、教育長が行う。
2 検討会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第6条 検討会議は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、社会教育課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、検討会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。