○八戸市法令審議会規程

昭和41年4月20日

訓令第3号

(名称)

第1条 この会は、八戸市法令審議会(以下「審議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 審議会は、法制並びに法令の解釈及び運用について適正を図り、もって事務の円滑な執行に資することを目的とする。

(一部改正〔平成22年訓令4号〕)

(構成)

第3条 審議会は、会長及び委員若干人で組織する。

2 会長は、総務部長を充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある職員を充てるほか、職員のうちから、市長が命ずる。

(1) 総務部次長(総務課を所管する次長に限る。以下同じ。)

(2) 総務課長

4 委員の任期は、2年とする。

(一部改正〔昭和43年訓令8号・45年5号・47年7号・49年10号・平成8年10号・17年20号・22年4号・26年5号・28年6号〕)

(職務)

第4条 審議会は、各部課の所掌に係る次の事案を審議する。

(1) 条例案、規則案及び規程案

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事案

(会長)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 会長が不在のときは、総務部次長である委員がその職務を代理する。

3 審議会の会議は、会長が招集する。

(一部改正〔昭和43年訓令8号・45年5号・47年7号〕)

(事案の説明)

第6条 付議事案を提出した主管課長及び担当職員は、審議会に出席し、その事案について所要の説明をしなければならない。

(資料の提出の要求等)

第7条 会長は、付議事案の審議のため必要があると認めるときは、その事案に関係のある課長及び担当職員に資料を提出させ、又は出席を求めて、その意見を聞くことができる。

(軽易又は急施の事案の審査)

第8条 第4条の規定にかかわらず、軽易な事案又は急施を要する事案については、審議会の審議に代えて、総務課長が審査することができる。

2 前2条の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔昭和45年訓令5号・47年7号・49年10号・平成22年4号・28年6号〕)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(一部改正〔昭和45年訓令5号・47年7号・49年10号・平成22年4号・28年6号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月10日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月28日訓令第5号)

この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年6月27日訓令第7号)

この規程は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和49年7月1日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年11月8日訓令第10号)

この規程は、平成8年11月8日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第20号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

八戸市法令審議会規程

昭和41年4月20日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 附属機関
沿革情報
昭和41年4月20日 訓令第3号
昭和43年7月10日 訓令第8号
昭和45年12月28日 訓令第5号
昭和47年6月27日 訓令第7号
昭和49年7月1日 訓令第10号
平成8年11月8日 訓令第10号
平成17年3月31日 訓令第20号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第6号