○八戸市法令審議会規程
昭和41年4月20日
訓令第3号
(名称)
第1条 この会は、八戸市法令審議会(以下「審議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 審議会は、法制並びに法令の解釈及び運用について適正を図り、もって事務の円滑な執行に資することを目的とする。
(一部改正〔平成22年訓令4号〕)
(構成)
第3条 審議会は、会長及び委員若干人で組織する。
2 会長は、総務部長を充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある職員を充てるほか、職員のうちから、市長が命ずる。
(1) 総務部次長(総務課を所管する次長に限る。以下同じ。)
(2) 総務課長
4 委員の任期は、2年とする。
(一部改正〔昭和43年訓令8号・45年5号・47年7号・49年10号・平成8年10号・17年20号・22年4号・26年5号・28年6号〕)
(職務)
第4条 審議会は、各部課の所掌に係る次の事案を審議する。
(1) 条例案、規則案及び規程案
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事案
(会長)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 会長が不在のときは、総務部次長である委員がその職務を代理する。
3 審議会の会議は、会長が招集する。
(一部改正〔昭和43年訓令8号・45年5号・47年7号〕)
(事案の説明)
第6条 付議事案を提出した主管課長及び担当職員は、審議会に出席し、その事案について所要の説明をしなければならない。
(資料の提出の要求等)
第7条 会長は、付議事案の審議のため必要があると認めるときは、その事案に関係のある課長及び担当職員に資料を提出させ、又は出席を求めて、その意見を聞くことができる。
(軽易又は急施の事案の審査)
第8条 第4条の規定にかかわらず、軽易な事案又は急施を要する事案については、審議会の審議に代えて、総務課長が審査することができる。
(一部改正〔昭和45年訓令5号・47年7号・49年10号・平成22年4号・28年6号〕)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(一部改正〔昭和45年訓令5号・47年7号・49年10号・平成22年4号・28年6号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月10日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月28日訓令第5号)
この規程は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和47年6月27日訓令第7号)
この規程は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年11月8日訓令第10号)
この規程は、平成8年11月8日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第20号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。