○八戸市副市長の事務分担に関する規則

令和4年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。

副市長

担任事務

佐々木副市長

(1) 総合政策部、財政部、商工労働まちづくり部、観光文化スポーツ部及び農林水産部に属する事務

(2) 市民病院、交通部及び農業委員会に関する事務

石田副市長

(1) 危機管理部、総務部、福祉部、こども健康部、市民環境部、建設部及び都市整備部に属する事務

(2) 出納室、教育委員会、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会に関する事務

(一部改正〔令和5年規則38号〕)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、両副市長が共同して掌理する。

(1) 重要な事務事業に関する方針及び計画の決定又は変更に関する事項

(2) 議会に付議する事案その他重要又は異例な事項

(3) 職員の人事及び予算の調製に関する事項

(4) その他重要な事務事業に関する事項で、両副市長の掌理することが必要と認められるもの

2 市長は、必要があると認めるときは、前条及び前項の規定にかかわらず、特に副市長を指定して事務を掌理させることができる。

(事故があるとき等の事務処理)

第4条 一方の副市長に事故があるとき、又は一方の副市長が欠けたときは、その事務を他の副市長が処理する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八戸市副市長の事務分担に関する規則

令和4年3月24日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章
沿革情報
令和4年3月24日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第38号