○八戸市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成20年3月31日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の事務を補助する職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 八戸市観光文化スポーツ部長の職にある職員に、八戸市公民館条例(昭和51年八戸市条例第10号)に規定する八戸市公民館の管理運営に関する事務を補助執行させる。
(一部改正〔平成24年教委規則4号・25年13号・30年1号・令和5年5号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。