○子ども手当に係る事務の委任に関する規則
平成22年5月10日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に規定する子ども手当に係る市長の権限に属する事務を委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年規則31号・47号〕)
(1) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。) 教育長
(2) 市民病院の職員 病院事業管理者
(3) 交通部の職員 自動車運送事業管理者
(委任する事務)
第3条 前条各号に定める者に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第6条の規定による認定に関すること。
(2) 法第7条の規定による子ども手当の支給及び支払に関すること。
(3) 法第8条の規定による子ども手当の額の改定に関すること。
(4) 法第9条及び第10条の規定による子ども手当の支給の制限に関すること。
(5) 法第11条の規定による未支払の子ども手当の支払に関すること。
(6) 法第12条の規定による子ども手当の支払の調整に関すること。
(7) 法第13条の規定による子ども手当の不正利得の徴収に関すること。
(8) 法第24条の規定による子ども手当の寄附に関すること。
(9) 法第31条の規定による届出に関すること。
(10) 法第32条の規定による調査に関すること。
(11) 法第33条の規定による資料の提供等に関すること。
(一部改正〔平成23年規則47号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第47号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。