○次長の担当事務に関する規程
昭和50年4月2日
訓令第7号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、次長の担当事務について定めるものとする。
(一部改正〔平成11年訓令5号・22年7号〕)
(危機管理部の次長の担当事務)
第2条 危機管理部の次長は、危機管理課及び災害対策課に係る事務を担当する。
(追加〔令和5年訓令8号〕、一部改正〔令和6年訓令2号〕)
(総合政策部の次長の担当事務)
第3条 総合政策部の次長は、政策推進課、若者活躍応援課、市民連携推進課及び広報統計課に係る事務を担当する。
(全部改正〔平成22年訓令7号〕、一部改正〔平成25年訓令12号・26年2号・27年5号・28年15号・29年4号・令和5年8号・7年4号・8年7号〕)
(総務部の次長の担当事務)
第4条 総務部の次長のうち1人は総務課及び情報政策課に係る事務を、1人は行政管理課及び人事課に係る事務を、他の1人は秘書課に係る事務を担当する。
(全部改正〔平成22年訓令7号〕、一部改正〔平成23年訓令3号・24年2号・25年7号・26年2号・27年5号・28年8号・30年5号・31年2号・令和4年5号・5年8号・7年4号・8年7号〕)
(財政部の次長の担当事務)
第5条 財政部の次長のうち1人は財政課及び契約検査課に係る事務を、他の1人は住民税課、資産税課及び収納課に係る事務を担当する。
追加〔平成27年訓令5号〕、一部改正〔平成28年訓令8号・29年4号・30年5号〕)
(商工労働まちづくり部の次長の担当事務)
第6条 商工労働まちづくり部の次長のうち1人は商工課及び産業労政課に係る事務を、他の1人はまちづくり推進課及び八戸ポータルミュージアムに係る事務を担当する。
(追加〔平成24年訓令2号〕、一部改正〔平成27年訓令5号・28年8号・30年5号・令和4年5号・5年8号・6年2号・8年7号〕)
(観光文化スポーツ部の次長の担当事務)
第7条 観光文化スポーツ部の次長のうち1人は観光課に係る事務を、1人は文化創造推進課及び美術館に係る事務を、他の1人はスポーツ振興課、国スポ・障スポ推進室及び長根屋内スケート場に係る事務を担当する。
(追加〔令和5年訓令8号〕、一部改正〔令和6年訓令2号・7年4号・8年7号〕)
(農林水産部の次長の担当事務)
第8条 農林水産部の次長は、農業政策課、食の流通・ブランド推進室、畜産林政課、農業生産振興センター及び中央卸売市場に係る事務を担当する。
(追加〔平成24年訓令2号〕、一部改正〔平成27年訓令5号・8号・28年8号・令和5年8号・8年7号〕)
(福祉部の次長の担当事務)
第9条 福祉部の次長のうち1人は福祉政策課及び生活福祉課に係る事務を、他の1人は高齢福祉課、介護保険課及び障がい福祉課に係る事務を担当する。
(追加〔平成27年訓令5号〕、一部改正〔平成28年訓令8号・30年5号・令和2年5号・5年8号〕)
(市民環境部の次長の担当事務)
第10条 市民環境部の次長のうち1人は市民課及びくらし交通安全課に係る事務を、1人は国保年金課に係る事務を、他の1人は環境政策課及び環境保全課に係る事務を担当する。
(追加〔平成22年訓令7号〕、一部改正〔平成23年訓令3号・24年2号・27年5号・28年8号・30年5号・31年2号・令和2年5号・5年8号・6年2号・8年7号〕)
(建設部の次長の担当事務)
第11条 建設部の次長のうち1人は港湾河川課に係る事務を、1人は道路建設課及び道路維持課に係る事務を、他の1人は建築住宅課に係る事務を担当する。
(追加〔平成22年訓令7号〕、一部改正〔平成23年訓令3号・24年2号・25年7号・27年5号・30年5号・令和4年5号・5年8号・6年2号・7年4号・8年7号〕)
(都市整備部の次長の担当事務)
第12条 都市整備部の次長は、都市政策課、駅西区画整理事業所、公園緑地課及び建築指導課に係る事務を担当する。
(追加〔平成24年訓令2号〕、一部改正〔平成25年訓令7号・27年5号・29年4号・30年5号・令和2年5号・4年5号・5年8号・6年2号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日訓令第6号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日訓令第3号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第5号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日訓令第6号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日訓令第11号)
この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日訓令第7号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日訓令第5号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日訓令第9号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日訓令第12号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日訓令第5号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第6号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第6号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第8号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月31日訓令第17号)
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日訓令第11号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第16号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日訓令第17号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日訓令第12号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日訓令第8号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日訓令第15号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。