○次長の担当事務に関する規程

昭和50年4月2日

訓令第7号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、次長の担当事務について定めるものとする。

(一部改正〔平成11年訓令5号・22年7号〕)

(危機管理部の次長の担当事務)

第2条 危機管理部の次長は、危機管理課及び災害対策課に係る事務を担当する。

(追加〔令和5年訓令8号〕、一部改正〔令和6年訓令2号〕)

(総合政策部の次長の担当事務)

第3条 総合政策部の次長は、政策推進課、若者活躍応援課、市民連携推進課及び広報統計課に係る事務を担当する。

(全部改正〔平成22年訓令7号〕、一部改正〔平成25年訓令12号・26年2号・27年5号・28年15号・29年4号・令和5年8号・7年4号・8年7号〕)

(総務部の次長の担当事務)

第4条 総務部の次長のうち1人は総務課及び情報政策課に係る事務を、1人は行政管理課及び人事課に係る事務を、他の1人は秘書課に係る事務を担当する。

(全部改正〔平成22年訓令7号〕、一部改正〔平成23年訓令3号・24年2号・25年7号・26年2号・27年5号・28年8号・30年5号・31年2号・令和4年5号・5年8号・7年4号・8年7号〕)

(財政部の次長の担当事務)

第5条 財政部の次長のうち1人は財政課及び契約検査課に係る事務を、他の1人は住民税課、資産税課及び収納課に係る事務を担当する。

追加〔平成27年訓令5号〕、一部改正〔平成28年訓令8号・29年4号・30年5号〕)

(商工労働まちづくり部の次長の担当事務)

第6条 商工労働まちづくり部の次長のうち1人は商工課及び産業労政課に係る事務を、他の1人はまちづくり推進課及び八戸ポータルミュージアムに係る事務を担当する。

(追加〔平成24年訓令2号〕、一部改正〔平成27年訓令5号・28年8号・30年5号・令和4年5号・5年8号・6年2号・8年7号〕)

(観光文化スポーツ部の次長の担当事務)

第7条 観光文化スポーツ部の次長のうち1人は観光課に係る事務を、1人は文化創造推進課及び美術館に係る事務を、他の1人はスポーツ振興課、国スポ・障スポ推進室及び長根屋内スケート場に係る事務を担当する。

(追加〔令和5年訓令8号〕、一部改正〔令和6年訓令2号・7年4号・8年7号〕)

(農林水産部の次長の担当事務)

第8条 農林水産部の次長は、農業政策課、食の流通・ブランド推進室、畜産林政課、農業生産振興センター及び中央卸売市場に係る事務を担当する。

(追加〔平成24年訓令2号〕、一部改正〔平成27年訓令5号・8号・28年8号・令和5年8号・8年7号〕)

(福祉部の次長の担当事務)

第9条 福祉部の次長のうち1人は福祉政策課及び生活福祉課に係る事務を、他の1人は高齢福祉課、介護保険課及び障がい福祉課に係る事務を担当する。

(追加〔平成27年訓令5号〕、一部改正〔平成28年訓令8号・30年5号・令和2年5号・5年8号〕)

(市民環境部の次長の担当事務)

第10条 市民環境部の次長のうち1人は市民課及びくらし交通安全課に係る事務を、1人は国保年金課に係る事務を、他の1人は環境政策課及び環境保全課に係る事務を担当する。

(追加〔平成22年訓令7号〕、一部改正〔平成23年訓令3号・24年2号・27年5号・28年8号・30年5号・31年2号・令和2年5号・5年8号・6年2号・8年7号〕)

(建設部の次長の担当事務)

第11条 建設部の次長のうち1人は港湾河川課に係る事務を、1人は道路建設課及び道路維持課に係る事務を、他の1人は建築住宅課に係る事務を担当する。

(追加〔平成22年訓令7号〕、一部改正〔平成23年訓令3号・24年2号・25年7号・27年5号・30年5号・令和4年5号・5年8号・6年2号・7年4号・8年7号〕)

(都市整備部の次長の担当事務)

第12条 都市整備部の次長は、都市政策課、駅西区画整理事業所、公園緑地課及び建築指導課に係る事務を担当する。

(追加〔平成24年訓令2号〕、一部改正〔平成25年訓令7号・27年5号・29年4号・30年5号・令和2年5号・4年5号・5年8号・6年2号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日訓令第6号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日訓令第3号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第5号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第6号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月1日訓令第11号)

この規程は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第7号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日訓令第5号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令第9号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第12号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日訓令第5号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第6号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第8号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月31日訓令第17号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第13号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日訓令第11号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第6号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第16号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日訓令第17号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日訓令第12号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日訓令第8号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日訓令第15号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月31日訓令第1号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

次長の担当事務に関する規程

昭和50年4月2日 訓令第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章
沿革情報
昭和50年4月2日 訓令第7号
昭和51年3月31日 訓令第6号
昭和52年3月30日 訓令第3号
昭和53年4月1日 訓令第5号
昭和54年3月31日 訓令第6号
昭和54年10月1日 訓令第11号
昭和55年4月1日 訓令第7号
昭和56年3月31日 訓令第5号
昭和57年3月31日 訓令第9号
昭和58年3月31日 訓令第12号
昭和60年4月1日 訓令第5号
昭和61年4月1日 訓令第6号
昭和63年3月31日 訓令第6号
平成元年4月1日 訓令第4号
平成2年3月31日 訓令第3号
平成3年3月30日 訓令第8号
平成4年3月31日 訓令第5号
平成4年8月31日 訓令第17号
平成5年3月31日 訓令第13号
平成6年3月31日 訓令第4号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成8年3月29日 訓令第4号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成10年3月31日 訓令第2号
平成11年3月31日 訓令第5号
平成11年12月27日 訓令第11号
平成13年3月29日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第6号
平成15年3月31日 訓令第7号
平成17年3月31日 訓令第16号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第9号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成22年2月26日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成22年12月24日 訓令第17号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成25年12月27日 訓令第12号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成27年6月25日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成28年12月27日 訓令第15号
平成29年3月30日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和元年7月31日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月30日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第8号
令和6年3月29日 訓令第2号
令和7年3月31日 訓令第4号
令和8年3月31日 訓令第7号