○八戸市公印規程
昭和32年7月1日
規程第9号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、当市の公印の種類、管理その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和39年規程3号・45年1号〕)
(公印の登録)
第2条 公印は、公印台帳(別記第1号様式)に登録したものでなければ使用してはならない。
2 公印の登録は、総務課長(以下「公印管理者」という。)が公印台帳により行わなければならない。
(一部改正〔昭和38年規程5号・45年1号・5号・7号・47年7号・49年4号・56年2号・平成14年4号・22年3号・28年5号〕)
(公印の種類等及び管理)
第3条 公印の種類、刻印文字、形状、寸法、個数、取扱責任者及び使用区分は、別表のとおりとする。
2 公印の書体は、篆書体とする。ただし、公印管理者が必要があると認めるときは、隷書体又は楷書体とすることができる。
3 市長印は、一般市長印及び専用市長印とし、一般市長印は専用市長印を使用する文書以外の文書に使用し、専用市長印は別表の使用区分欄に掲げる当該特定の文書に限り使用する。
5 別表に定める公印の取扱責任者(以下「公印取扱責任者」という。)は、その保管中における当該公印に関する事務を行い、公印管理者は、その事務を総括する。
6 公印取扱責任者は、必要と認めるときは、公印取扱者(以下「公印取扱補助者」という。)を所属職員のうちから命ずることができる。
7 公印取扱補助者は、公印取扱責任者の命を受けて公印の使用、保管その他公印に関する事務に従事する。
8 公印取扱責任者は、公印取扱補助者を命じ、又はこれを解いたときは、速やかに公印取扱補助者任命(解任)通知書(別記第2号様式)により公印管理者に通知しなければならない。
9 公印取扱責任者及び公印取扱補助者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
(一部改正〔昭和38年規程5号・39年2号・40年9号・45年1号・5号・平成元年2号・13年3号・19年4号〕)
(刷込式公印の届出等)
第4条 同一内容の文書で公印を使用するものを多量に印刷する場合において、公印取扱責任者が必要があると認めるときは、当該文書に押印すべき公印を刷込式とすることができる。
2 前項の公印の形状は正方形とし、寸法は15ミリメートルとする。ただし、公印管理者が必要があると認めるときは、その形状及び寸法を変更することができる。
4 公印を刷込式とした印刷物は、当該課長(八戸市行政組織規則(平成5年八戸市規則第58号)第9条第2項に規定する課長及び室長並びに同条第3項の表右欄に規定する市民サービスセンター主任等をいう。以下同じ。)が厳重に管理しなければならない。
(追加〔昭和40年規程2号〕、一部改正〔昭和45年規程5号・平成元年2号・13年3号・17年4号・24年2号・令和5年2号〕)
(電子計算機からの印影の打ち出しによる押印)
第5条 電子計算機を利用して文書を作成する場合において、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出すときは、これをもって公印の押印に代えることができる。
2 電子印影の形状は正方形とし、寸法は20ミリメートルとする。ただし、公印管理者が必要があると認めるときは、その形状及び寸法を変更することができる。
4 前項の承認を受けた課長は、電子印影の改ざんその他電子印影に係る不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
5 当該課長は、電子印影を打ち出す必要がなくなったときは、速やかに電子印影使用廃止届(別記第5号様式)により公印管理者に届け出るとともに、当該電子印影の消去について必要な措置を講じなければならない。
(追加〔平成11年規程4号〕、一部改正〔平成13年規程3号・令和4年1号・5年2号〕)
(公印の使用)
第6条 公印は、現に文書を施行する際に使用するものとする。
2 職員は、公印を使用するときは、当該文書に決裁文書を添えて当該公印取扱責任者又は公印取扱補助者に提示し、その承認を得なければならない。
3 公印取扱責任者又は公印取扱補助者は、前項の決裁文書等の提示を受けたときは、決裁済みの文書であることを確認し、公印を使用させるものとする。
4 公印は、所定の勤務時間内に使用しなければならない。ただし、公印取扱責任者が特にやむを得ないと認め、事前に承認を与えた場合は、この限りでない。
5 市の事務所以外の場所において公印を使用するため、これを持ち出す場合においては、公印庁外持出使用簿(別記第6号様式)によりその内容を明示し、当該公印取扱責任者の承認を得なければならない。
(一部改正〔昭和38年規程5号・40年2号・45年5号・平成11年4号・13年3号〕)
(公印の事前使用)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、現に文書を施行する際に公印を使用していては当該事務の執行に支障を来すおそれがあると認められるときは、公印取扱責任者の承認を得て、事前に公印を使用することができる。
2 前項の規定に基づき事前に公印を使用するときは、その理由並びに当該文書の使用期日及び部数を決裁文書に明記しておかなければならない。
3 公印を事前に押印した文書は、当該課長が厳重に管理しなければならない。
(追加〔平成13年規程3号〕)
(公印の告示)
第8条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印管理者は、当該公印の種類、印影及び用途並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示しなければならない。
3 公印管理者は、第5条第5項の電子印影使用廃止届を受理したときは、当該文書の名称、ひな型、用途及び使用廃止日並びに公印の種類を告示しなければならない。
(追加〔昭和45年規程5号〕、一部改正〔平成11年規程4号・13年3号〕)
(公印の廃棄処分)
第9条 公印が廃止されたときは、公印管理者は、当該公印を焼却等適当な方法で廃棄するものとする。
(追加〔昭和45年規程5号〕、一部改正〔平成11年規程4号・13年3号〕)
(公印の事故の届出)
第10条 公印取扱責任者は、公印に盗難、紛失、損傷、偽造又は不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第7号様式)により公印管理者に届け出なければならない。
(追加〔昭和45年規程5号〕、一部改正〔平成11年規程4号・13年3号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 八戸市公印規程(昭和27年八戸市規程第6号)及び八戸市公印の特例に関する規程(昭和28年八戸市規程第8号)は、廃止する。
附則(昭和33年7月10日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年9月10日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年11月1日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月25日規程第23号)
この規程は、昭和33年1月1日から施行する。
附則(昭和34年4月14日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年11月10日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月25日規程第13号)
1 この規程は、昭和35年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際改正前の関係規程によって作成した帳票がある場合においては、改正後の関係規程の規定にかかわらず、これらの帳票を使用することを妨げない。台帳についても、またこれを閉鎖するまでは同様とする。
附則(昭和35年8月4日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月27日規程第7号)
この規程は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和36年5月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年8月15日規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行前において公印を刷りこみしている帳票で現に残っている場合は、これらを使用することを妨げない。
附則(昭和39年3月25日規程第2号)
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月25日規程第3号)
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際改正前の八戸市公印規程によって、公印を刷りこみしている帳票がある場合においては、改正後の八戸市公印規程にかかわらず、これらの帳票を使用することを妨げない。
附則(昭和40年1月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年8月3日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月31日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月23日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月4日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月31日規程第7号)
この規程は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和45年1月12日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月4日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月9日規程第5号)
1 この規程は、昭和45年7月10日から施行する。
2 この規程施行の際、改正前の八戸市公印規程第3条第3項の規定により現に公印取扱者を命じられている者は、改正後の八戸市公印規程第3条第6項の規定により公印取扱補助者を命じられた者とみなす。
附則(昭和45年12月28日規程第7号)
この規程は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和47年6月30日規程第7号)
この規程は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月27日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規程第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月29日規程第4号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年4月2日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規程第3号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月27日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、一般市長印に係る改正規定は、昭和53年4月3日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月10日規程第5号)
この規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規程第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月30日規程第7号)
この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年1月14日規程第1号)
この規程は、昭和57年1月15日から施行する。(後略)
附則(昭和57年3月31日規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規程第9号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月8日規程第13号)
この規程は、昭和57年9月11日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月1日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月25日規程第6号)
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月20日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規程第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月3日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月5日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月8日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月27日規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月20日規程第8号)
この規程は、平成3年9月2日から施行する。
附則(平成4年3月31日規程第6号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月31日規程第9号)
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規程第10号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規程第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月31日規程第4号)
この規程は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規程第5号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月27日規程第6号)
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月18日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月7日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日規程第6号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月7日規程第3号)
この規程は、平成12年8月10日から施行する。
附則(平成13年3月30日規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月31日規程第10号)
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月30日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月22日規程第10号)
この規程は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月31日規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規程第4号)
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年3月30日規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表南郷区長印の項を削る改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成20年4月1日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「乳幼児医療費受給資格証用」を「乳幼児等医療費受給資格証用」に改める部分は、同年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日規程第7号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規程第4号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日規程第10号)
この規程は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月25日規程第12号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月6日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規程第14号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規程第4号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月29日規程第7号)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規程第9号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月28日規程第10号)
この規程は、令和2年8月11日から施行する。
附則(令和2年8月18日規程第11号)
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規程第12号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日規程第7号)
この規程は、令和3年11月3日から施行する。
附則(令和4年2月14日規程第1号)
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月17日規程第12号)
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年11月27日規程第7号)
この規程は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和8年3月27日規程第4号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | 刻印文字 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 取扱責任者 | 使用区分 |
八戸市印 | 八戸市 | 正方形 | 21 | 1 | 総務課長 | |
国保年金課長 | 1 国民健康保険特定同一世帯所属者異動連絡票用 2 国民健康保険旧被扶養者異動連絡票用 3 産前産後免除対象者異動連絡票用 4 国民健康保険特定疾病療養受療証用 5 国民健康保険標準負担額減額認定証用 6 国民健康保険限度額適用認定証用 7 国民健康保険限度額適用認定・標準負担額減額認定証用 | |||||
長方形 | 縦10 横4 | 1 | 是川市民サービスセンター主任 | 1 国民健康保険資格確認書用 2 妊産婦10割給付証明書用 | ||
八戸駅市民サービスセンター主任 | 1 国民健康保険資格確認書用 2 妊産婦10割給付証明書用 | |||||
市川市民サービスセンター主任 | 1 国民健康保険資格確認書用 2 妊産婦10割給付証明書用 | |||||
館市民サービスセンター主任 | 1 国民健康保険資格確認書用 2 妊産婦10割給付証明書用 | |||||
豊崎市民サービスセンター主任 | 1 国民健康保険資格確認書用 2 妊産婦10割給付証明書用 | |||||
大館市民サービスセンター主任 | 1 国民健康保険資格確認書用 2 妊産婦10割給付証明書用 | |||||
下長市民サービスセンター主任 | 1 国民健康保険資格確認書用 2 妊産婦10割給付証明書用 | |||||
南浜市民サービスセンター主任 | 1 国民健康保険資格確認書用 2 妊産婦10割給付証明書用 | |||||
白銀市民サービスセンター主任 | 1 国民健康保険資格確認書用 2 妊産婦10割給付証明書用 | |||||
島守市民サービスセンター主任 | 1 国民健康保険資格確認書用 2 妊産婦10割給付証明書用 | |||||
7 | 国保年金課長 | 1 国民健康保険資格確認書用 2 国民健康保険特定疾病療養受領証用 3 妊産婦10割給付証明書用 4 国民健康保険標準負担額減額認定証用 5 国民健康保険限度額適用認定証用 6 国民健康保険限度額適用認定・標準負担額減額認定証用 7 後期高齢者医療保険料納付書用 | ||||
2 | 介護保険課長 | 介護保険被保険者証用 | ||||
1 | 南郷事務所長 | 1 国民健康保険資格確認書用 2 妊産婦10割給付証明書用 3 介護保険被保険者証用 | ||||
一般市長印 | 八戸市長 | 正方形 | 25 | 5 | 総務課長 | |
一般市長職務代理者印 | 八戸市長職務代理者 | 正方形 | 23 | 2 | 総務課長 | |
専用市長印 | 八戸市長 | 正方形 | 30 | 1 | 総務課長 | 賞典関係 |
21 | 1 | 美術館副館長 | 当該所管事務及び文化創造推進課所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | |||
1 | 行政管理課長 | 当該所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | ||||
1 | 八戸ポータルミュージアム館長 | |||||
1 | 長根屋内スケート場副館長 | |||||
1 | 是川市民サービスセンター主任 | |||||
1 | 八戸駅市民サービスセンター主任 | |||||
1 | 市川市民サービスセンター主任 | |||||
1 | 館市民サービスセンター主任 | |||||
1 | 豊崎市民サービスセンター主任 | |||||
1 | 大館市民サービスセンター主任 | |||||
1 | 下長市民サービスセンター主任 | |||||
1 | 南浜市民サービスセンター主任 | |||||
1 | 白銀市民サービスセンター主任 | |||||
1 | 島守市民サービスセンター主任 | |||||
1 | 人事課長 | |||||
1 | 契約検査課長 | |||||
1 | 住民税課長 | |||||
1 | 資産税課長 | |||||
1 | 収納課長 | 当該所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記(滞納処分による差押えに係るものを除く。)の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | ||||
1 | 産業労政課長 | 当該所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | ||||
1 | 農業政策課長 | 当該所管事務及び畜産林政課所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | ||||
1 | 農業生産振興センター所長 | 当該所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | ||||
1 | 中央卸売市場長 | |||||
1 | 水産事務所長 | |||||
1 | 生活福祉課長 | 当該所管事務及び福祉政策課所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 4 基金預金証書用 | ||||
1 | 子育て支援課長 | 当該所管事務及びこども未来課所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | ||||
1 | 障がい福祉課長 | 当該所管事務及び高齢福祉課所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | ||||
1 | 保健総務課長 | 当該所管事務並びに健康づくり推進課、すくすく親子健康課、保健予防課、衛生課及びこども家庭相談室所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | ||||
4 | 市民課長 | 当該所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | ||||
1 | 国保年金課長 | |||||
1 | 環境保全課長 | 当該所管事務及び環境政策課所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | ||||
1 | 清掃事務所長 | 当該所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | ||||
1 | 下水道業務課長 | 当該所管事務並びに下水道建設課及び下水道施設課所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 登記嘱託に関係する契約関係事務用 3 企業債、補助金及び一時借入金等の申請、請求及び実績報告関係事務用 | ||||
1 | 建築住宅課長 | 当該所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | ||||
1 | 道路維持課長 | 当該所管事務並びに港湾河川課所管事務及び道路建設課所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | ||||
1 | 都市政策課長 | 当該所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 契約書、合意書等の締結用 3 補助金、負担金等関係事務用 | ||||
1 | 駅西区画整理事業所長 | |||||
1 | 建築指導課長 | |||||
2 | 南郷事務所長 | 当該所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 登記嘱託に関係する契約関係事務用 3 企業債、補助金及び一時借入金等の申請、請求及び実績報告関係事務用 | ||||
7 | 1 | こども未来課長 | 子どものための教育・保育給付費に係る支給認定証用 | |||
2 | 子育て支援課長 | 1 子ども医療費受給資格証用 2 ひとり親家庭等医療費受給資格証用 3 児童手当諸通知書用 4 児童扶養手当受給資格証用 | ||||
1 | 障がい福祉課長 | 1 重度心身障害者医療費受給者証用 2 精神障害者保健福祉手帳用 3 障害福祉サービス受給者証用 4 身体障害者施設受給者証用 5 知的障害者施設受給者証用 6 身体障害者手帳用 7 自立支援医療受給者証用 8 特別児童扶養手当証書用 9 特別児童扶養手当諸届出書用 | ||||
3 | 市民課長 | 住民基本台帳カードの記載事項変更用 | ||||
1 | 国保年金課長 | 国民健康保険納税通知書用 | ||||
長方形 | 縦3 横8 | 2 | 市民課長 | 1 個人番号カードの記載事項変更用 2 在留カードの記載事項変更用 3 特別永住者証明書の記載事項変更用 | ||
市長姓印 | (市長姓) | 楕円形 | 縦11 横8.5 | 1 | 市民課長 | 戸籍記載の文末認印 |
専用市長職務代理者印 | 八戸市長職務代理者 | 正方形 | 21 | 38 | 総務課長 | |
2 | 南郷事務所長 | 当該所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。 1 登記の嘱託事務用 2 登記嘱託に関係する契約関係事務用 3 企業債、補助金及び一時借入金等の申請、請求及び実績報告関係事務 | ||||
1 | 島守市民サービスセンター主任 | 当該所管事務用 | ||||
八戸市副市長印 | 八戸市副市長 | 正方形 | 18 | 1 | 総務課長 | |
副市長姓印 | (副市長姓) | 楕円形 | 縦11 横8.5 | 1 | 市民課長 | 戸籍記載の文末認印 |
八戸市会計管理者印 | 八戸市会計管理者 | 正方形 | 18 | 1 | 出納室長 | |
八戸市会計管理者職務代理者印 | 八戸市会計管理者職務代理者 | 正方形 | 18 | 1 | 出納室長 | |
八戸市福祉事務所印 | 八戸市福祉事務所 | 長方形 | 縦14 横6.5 | 1 | 障がい福祉課長 | 1 身体障害者手帳用 2 愛護手帳用 |
1 | 南郷事務所長 | 1 身体障害者手帳用 2 愛護手帳用 | ||||
八戸市福祉事務所長印 | 八戸市福祉事務所長 | 正方形 | 18 | 1 | 生活福祉課長 | 高齢福祉課所管事務及び障がい福祉課所管事務以外の福祉事務所所管事務用 |
1 | 障がい福祉課長 | 当該所管事務及び高齢福祉課所管事務用 | ||||
1 | 南郷事務所長 | 当該所管事務用 | ||||
八戸市保健所印 | 八戸市保健所 | 正方形 | 18 | 1 | 衛生課長 | 当該所管事務並びに保健総務課、健康づくり推進課、すくすく親子健康課及び保健予防課所管事務用 |
八戸市保健所長印 | 八戸市保健所長 | 正方形 | 18 | 1 | 保健総務課長 | 当該所管事務並びに健康づくり推進課及びすくすく親子健康課所管事務用 |
1 | 衛生課長 | 当該所管事務及び保健予防課所管事務用 | ||||
国民健康保険南郷診療所長印 | 国民健康保険南郷診療所長 | 正方形 | 18 | 1 | 国民健康保険南郷診療所長 | |
八戸市中央卸売市場長印 | 八戸市中央卸売市場長 | 正方形 | 18 | 1 | 中央卸売市場長 | |
八戸市立高等看護学院長印 | 八戸市立高等看護学院長 | 正方形 | 18 | 1 | 高等看護学院長 | |
八戸市下水道事業企業出納員印 | 八戸市下水道事業企業出納員 | 正方形 | 18 | 1 | 下水道業務課長 | |
八戸市審理員印 | 八戸市審理員 | 正方形 | 18 | 1 | 総務課長 | |
八戸市建築主事印 | 八戸市建築主事 | 正方形 | 18 | 1 | 建築指導課長 | |
八戸市建築監視員印 | 八戸市建築監視員 | 正方形 | 18 | 1 | 建築指導課長 |
(全部改正〔平成13年規程3号〕、一部改正〔平成14年規程4号・10号・15年2号・9号・10号・16年3号・17年4号・5号・18年2号・19年4号・20年10号・21年3号・22年3号・23年3号・24年2号・7号・25年3号・26年1号・4号・27年5号・10号・12号・28年5号・9号・14号・29年1号・4号・30年2号・7号・9号・31年1号・令和2年4号・9号・10号・11号・12号・3年7号・4年4号・5年5号・12号・6年7号・8年4号〕)
(全部改正〔平成13年規程3号〕)

(全部改正〔昭和34年規程13号・45年5号〕、一部改正〔昭和58年規程8号・平成5年5号・11年4号・18年2号・令和5年2号〕)

(全部改正〔平成14年規程4号〕、一部改正〔平成18年規程2号〕)

(追加〔平成11年規程4号〕、一部改正〔平成13年規程3号・18年2号・令和4年1号〕)

(追加〔平成11年規程4号〕、一部改正〔平成14年規程4号・令和4年1号〕)

(追加〔昭和45年規程5号〕、一部改正〔昭和58年規程8号・平成11年4号・13年3号・18年2号・令和5年2号〕)

(追加〔昭和45年規程5号〕、一部改正〔平成元年規程2号・5年5号・11年4号・13年3号・令和5年2号〕)
