○八戸市電子署名規程
平成27年5月21日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、当市の電子署名の管理その他電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 八戸市文書取扱規程(平成5年八戸市規程第8号)第2条第6号に規定する電子署名をいう。
(2) 電子文書 八戸市文書取扱規程第2条第3号に規定する電子文書をいう。
(3) 電子署名カード 電子署名を付与する際に用いる電子証明書の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が格納された記録媒体をいう。
(4) 電子証明書 市長が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が市長に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(5) 個人識別番号 電子署名カードを使用して電子署名を付与する際に必要な符号をいう。
(電子署名カードの総括管理)
第3条 電子署名カードの管理に関する事務は、総務課長(以下「電子署名カード管理者」という。)が総括するものとする。
2 電子署名カード管理者は、電子署名カード管理台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(一部改正〔平成28年規程6号〕)
(電子証明書の職名等)
第4条 電子証明書の職名、電子署名カードの取扱責任者(以下「電子署名カード取扱責任者」という。)及び枚数は、別表のとおりとする。
(電子署名カード取扱責任者の職務等)
第5条 電子署名カード取扱責任者は、その保管中における当該電子署名カードに関する事務を行う。
2 電子署名カード取扱責任者は、必要と認めるときは、電子署名カードの使用、保管その他電子署名カードに関する事務に従事する者(以下「電子署名カード取扱補助者」という。)を所属職員のうちから命ずることができる。
3 電子署名カード取扱責任者は、電子署名カード取扱補助者を命じ、又はこれを解いたときは、速やかに電子署名カード取扱補助者任命(解任)通知書(別記第2号様式)により電子署名カード管理者に通知しなければならない。
(電子署名カードの管理)
第6条 電子署名カードは、必要な場合を除き、保管場所外に持ち出してはならない。
2 電子署名カード取扱責任者及び電子署名カード取扱補助者は、電子署名カードを厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
3 電子署名カード取扱責任者及び電子署名カード取扱補助者は、電子署名カード及び個人識別番号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
(電子署名の付与)
第7条 電子署名を付与しようとするときは、付与しようとする電子文書に決裁済の決裁文書を添えて、電子署名カード取扱責任者又は電子署名カード取扱補助者に提出し、審査を受けなければならない。
2 前項の審査は、決裁文書が適正な決裁手続を経ているか、及び電子署名を付与しようとする電子文書が決裁文書に適合しているかどうかについて行うものとする。
3 電子署名カード取扱責任者又は電子署名カード取扱補助者は、前2項の審査の結果、適当と認めたときは、電子署名の付与を承認する。
(1) 個人識別番号の忘失により電子署名カードが使用できなくなったとき。
(2) 電子署名カードが破損したことにより使用できなくなったとき。
(3) 電子署名カードについて盗難、紛失その他の事故があったとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、電子署名カードが不正に使用され、又は不正に使用される可能性がある状態になったとき。
(電子署名カードの廃棄処分)
第9条 電子署名カードが廃止されたときは、電子署名カード管理者は、当該電子署名カードを裁断等適当な方法で廃棄するものとする。
附則
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日規程第5号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月14日規程第1号)
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和8年3月12日規程第2号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
電子証明書の職名 | 取扱責任者 | 枚数 |
八戸市長 | 総務課長 | 1 |
契約検査課長 | 4 | |
住民税課長 | 2 | |
収納課長 | 1 | |
下水道業務課長 | 1 | |
八戸市長職務代理者 | 総務課長 | 1 |
(一部改正〔平成28年規程6号・29年5号・30年3号・令和6年1号・8年2号〕)


