○八戸市例規類集データベース管理規程
平成15年4月21日
訓令第17号
八戸市例規類集編集発行規程(昭和39年八戸市訓令第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、当市の条例、規則、規程等のデータベースを構築して職員等に周知させ、もって市行政の円滑かつ公正な運営に資するため、八戸市例規類集データベース(以下「データベース」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(構成の範囲)
第2条 データベースは、条例、規則、規程その他執務に必要な例規(以下単に「例規」という。)で構成する。
(データベースへの収録の通知)
第3条 各課(市長の事務部局、出納室、市民病院、交通部、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員の事務局並びに議会事務局の課、室等をいう。以下同じ。)の長は、その主管に属する事務に係る例規の制定又は改廃があったときは、その原稿2部を添えてデータベースの管理を主管する課の長(以下「例規主管課長」という。)に通知しなければならない。
2 各課長(各課の長をいう。以下同じ。)は、その主管に属する事務に係る例規について誤字又は脱字等を発見したときは、その旨を例規主管課長に連絡しなければならない。
(一部改正〔平成20年訓令3号〕)
(データベースの編集)
第4条 例規主管課長は、前条の規定による通知等を受けた場合において、データベースに収録すべきもの又は例規の訂正を要すべきものと認めるときは、その手続きをしなければならない。
2 データベースは、随時、更新しなければならない。
(一部改正〔平成20年訓令3号〕)
(データベースの利用方法)
第5条 データベースの利用は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて行うものとする。ただし、インターネットその他の高度情報通信ネットワークが整備されていない課にあっては、データベースと同等の内容を記録した光ディスクを使用することにより行う。
2 データベースは、それと同等の内容を持つ情報をインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて市民の閲覧に供する。
(一部改正〔平成20年訓令3号〕)
(システムの保全)
第6条 各課長は、当該課に備え付けてあるデータベースのシステムの端末の良好な保全に努めなければならない。
(一部改正〔平成20年訓令3号〕)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、例規主管課長が定める。
附則
1 この規程は、平成15年4月21日から施行する。
2 八戸市様式の用紙の大きさの特例に関する規程(平成8年八戸市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
「次に掲げる規程」を「八戸市の部課かいに事務局等を設置する公共的団体に関する取扱規程(昭和37年八戸市訓令第4号)」に、「これらの規程」を「同規程」に改め、「又は「B4」」を削り、各号を削る。
附則(平成20年3月28日訓令第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。