○八戸市広報発行規則
昭和25年8月19日
規則第2号
〔注〕昭和29年から改正経過を注記した。
(広報の発行)
第1条 市は、市民に対して市行政について周知、宣伝、啓発等をするために広報を発行する。
2 広報は、毎月1回発行する。ただし、臨時に発行し、又は発行しないことができる。
(一部改正〔平成17年規則78号〕)
(登載事項)
第2条 広報には次の事項を登載する。
(1) 市行政に関する報道
(2) 市の各種機関の動向
(3) その他市長が必要と認めた事項
(全部改正〔昭和29年規則7号〕、一部改正〔平成17年規則78号〕)
第3条 登載事項は、極めて平易な文体を用い一般市民に分かりやすいように編集しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則78号〕)
(広報の配布)
第4条 広報は、市民、市内の公職者及び官公署並びに市長が必要と認めた者に対して無償で配布する。
(一部改正〔平成17年規則78号〕)
(広告の掲載)
第5条 広報に、広告を有料で掲載することができる。
2 前項の広告の掲載基準、申込方法及び掲載料については、市長が別に定める。
(全部改正〔平成18年規則2号〕)
(広報委員)
第6条 各部課の報道事項を収集するために各課に広報委員を若干名置く。
2 広報委員の業務は、次のとおりとする。
(1) 担当する課の広報計画に関すること。
(2) 担当する課の広報記事のとりまとめに関すること。
(3) 担当する課の報道機関への報道資料のとりまとめ及び提供に関すること。
(4) その他担当する課の広報活動に関すること。
(一部改正〔平成17年規則78号・18年2号〕)
附則
この規則は、昭和25年7月1日より施行する。
附則(昭和27年5月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年11月15日から適用する。
附則(昭和29年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月25日規則第35号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和47年6月27日規則第18号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和49年6月29日規則第31号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日規則第78号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年1月18日規則第2号)
この規則は、平成18年1月20日から施行する。