○八戸市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成17年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市規則で定める様式(以下「様式」という。)における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(敬称に関する特例)

第2条 市長その他本市の機関(以下「市長等」という。)が収受する文書における名あて人の取扱いについては、様式の規定にかかわらず、「(あて先)」を冠して市長等の名称を表記するものとし、敬称を表記しないものとする。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

八戸市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成17年3月15日 規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章
沿革情報
平成17年3月15日 規則第4号